○菊陽町ふれあい農園設置条例施行規則

平成16年4月6日

規則第6号

菊陽町ふれあい農園設置条例施行規則(平成13年菊陽町施行規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊陽町ふれあい農園設置条例(平成16年菊陽町条例第5号)(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 菊陽町ふれあい農園(以下「農園」という。)は、菊陽町農政課の所管とする。

(使用時間)

第3条 農園の使用時間は、原則として日の出から日没までとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条に規定する使用料を町長が減額し、又は免除することができるときとは、次のとおりとする。

(1) 菊陽町内の小学校及び中学校が行う教育活動のために使用するとき。

(2) その他、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月17日から適用する。

菊陽町ふれあい農園設置条例施行規則

平成16年4月6日 規則第6号

(平成16年4月6日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/
沿革情報
平成16年4月6日 規則第6号