○菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 本町の生涯学習を推進し、青少年の健全な育成を図るとともに、地域住民の交流活動の促進と地域の活性化に資するため、菊陽町ふれあいの森研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 菊陽町ふれあいの森研修センター

位置 菊陽町大字原水4652番地24

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 センターの事業は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 研修会、講座及び講演会等の開催に関すること。

(2) 学習に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 地域住民のふれあいと交流に関すること。

(4) 青少年の健全育成と体験活動の推進に関すること。

(5) 地域住民及び青年団体等が行う研修会等への施設の貸出しに関すること。

(6) その他教育委員会が必要と認めたもの

(使用者の範囲)

第5条 センターを使用できる者は、設置の目的に沿って使用活動する町民及び教育委員会が適当と認めた者とする。

(使用の許可)

第6条 センターを使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際して必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、施設の使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可せず、使用許可を取り消し、立入りを拒否し又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めたとき。

(4) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の規定による許可の取消等によって生じた損害については、町長はその責めを負わない。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、次のとおりとする。

(1) 別表の使用料を徴収する。ただし、町長が特に認めるときはこの限りではない。

(2) 使用料は前納とする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者側の責めに帰しない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日の7日前までに使用の取り消し又は変更を申し出て、町長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。

(使用料の減免)

第10条 町長が、特に必要と認めるときは使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者が、施設の建物等を棄損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又は町長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(委員会等)

第12条 センターの運営を効果的に行うため、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の委員は12名以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、使用の許可を受けた者及びこれに基づく使用料は、なお従前の例による。

(平成26年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の菊陽町町民センター設置条例、菊陽町東部町民センター設置条例、菊陽町老人福祉センター設置及び管理に関する条例、菊陽町都市公園条例、菊陽町杉並木公園管理センター設置条例、菊陽町立小中学校施設の開放に関する条例、菊陽町公民館設置及び管理に関する条例、菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティセンター設置条例、菊陽町南部町民センター設置及び管理に関する条例、菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例、菊陽町民総合運動場設置条例及び菊陽町民体育館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月16日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の菊陽町町民センター設置条例、菊陽町東部町民センター設置条例、菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター設置及び管理に関する条例、菊陽町老人福祉センター設置及び管理に関する条例、菊陽杉並木公園管理センター設置条例、菊陽町立小中学校施設の開放に関する条例、菊陽町公民館設置及び管理等に関する条例、菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティセンター設置条例、菊陽町南部町民センター設置及び管理に関する条例、菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例、菊陽町町民総合運動場設置条例及び菊陽町民体育館条例(以下「関係条例」という。)の使用料の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の菊陽町町民センター設置条例、菊陽町東部町民センター設置条例、菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター設置及び管理に関する条例、菊陽町老人福祉センター設置及び管理に関する条例、菊陽町都市公園条例、菊陽杉並木公園管理センター設置条例、菊陽町立小中学校施設の開放に関する条例、菊陽町公民館設置及び管理等に関する条例、菊陽町武蔵ケ丘コミュニティセンター設置条例、菊陽町南部町民センター設置及び管理に関する条例、菊陽町図書館設置及び管理に関する条例、菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例、菊陽町町民総合運動場設置条例及び菊陽町民体育館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年6月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

室名

使用料

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

広間

180円

110円

会議室

180円

110円

和室

180円

110円

調理実習室

360円

110円

実習室

180円

110円

研修室A

180円

110円

研修室B

180円

110円

宿泊の場合、午後10時から翌日午前8時30分までの間における上記使用料は徴収しない。ただし、1泊につき次の料金を徴収する。

大人 1人520円

子ども(中学生以下) 1人310円

110円

備考

1 使用時間は、使用目的に要する時間のほか、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

2 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、当該端数は、1時間とみなす。

3 使用者のうち町外者が半数を超える場合は、この表の3倍の額とする。ただし、冷暖房使用料の加算は除く。

菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日 条例第6号

(令和5年10月1日施行)