○菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例(平成18年菊陽町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 菊陽町ふれあいの森研修センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは変更することができる。

2 指導者の引率を伴う団体で、かつ、次の各号に該当する場合に限り、教育委員会が特に必要と認めたときは、宿泊することができる。この場合において、宿泊を希望する団体は、第4条の規定による使用の手続きをしなければならない。

(1) 町及び教育委員会が主催、又は共催して行う研修

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校の児童及び生徒並びにその指導者が行う研修

(3) 町内の社会教育団体等が行う10人以上の研修

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の手続)

第4条 センターの使用手続きは次のとおりとする。

(1) センターの使用許可を受けようとする者は、使用日の属する月の2月前の月の初日から3日前までに菊陽町ふれあいの森研修センター使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

(2) 前号の規定にかかわらず、各種大会、催物等については、使用日の属する月の6月前の月の初日から申請書を受理するものとする。

(3) 第2条第2項による使用許可を申請する場合は、使用日の属する月の6月前の月の初日から14日前までに申請書及び研修計画書を教育長に提出しなければならない。

(4) センターの使用申請者は、菊陽町ふれあいの森研修センター使用料納付書(第2号様式)により使用料を納付しなければならない。

(5) 教育長は、申請書を審査のうえ、使用の許可を決定し、菊陽町ふれあいの森研修センター使用許可書兼領収書(第3号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により、次の各号の一に該当するときは、使用料の全額又は一部を免除することができる。

(1) 町及び教育委員会、又は町内公立学校が主催するとき。 全額

(2) 町及び教育委員会が共催するとき。 全額

(3) その他町長が必要と認めるとき。 町長が必要と認める額

(委員会の構成)

第6条 センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育並びに保育の関係者

(3) 地域住民の代表者

(4) 講座等でセンター使用の代表者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(委員会の職務)

第7条 委員会は、次の各号について審議するものとする。

(1) センターの運営に関すること。

(2) センターの使用及び普及に関すること。

(3) その他センターに必要と認められること。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ委員会を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例施行規則及び第5条の規定による改正前の菊陽町民体育館管理規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、第3条の規定による改正後の菊陽町立小中学校管理規則第9条の2の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年2月22日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。

(準備行為)

3 第1条の規定による改正後の菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティセンター設置条例施行規則第4条の規定、第2条の規定による改正後の菊陽町南部町民センター設置及び管理に関する条例施行規則第4条の規定、第3条の規定による改正後の菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例施行規則第4条の規定及び第4条の規定による改正後の菊陽町公民館設置及び管理等に関する条例施行規則第6条の規定に基づく使用手続について必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年9月1日教委規則第7号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年10月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和2年10月28日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/ 青少年教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
平成19年3月22日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成24年2月22日 教育委員会規則第2号
平成29年9月1日 教育委員会規則第7号
令和2年10月28日 教育委員会規則第2号