○菊陽町プロジェクトチーム設置規程
平成19年6月29日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、菊陽町組織規則(平成18年菊陽町規則第30号)第4条の規定に基づき組織するプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(チームの設置)
第2条 チームの設置に当たっては、次の事項を内容としたプロジェクトチーム設置要領をその都度定める。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 所掌事務事業
(4) 構成人員
(5) 経費
(6) 成果物
(7) 設置期間
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 チームの庶務は、プロジェクトの内容に関して主となって推進すべきと町長が命ずる課(以下「庶務担当課」という。)が担当する。
(チームの組織)
第3条 チームの構成員(以下「メンバー」という。)は、職員のうちから町長が任命する。
2 チームにチーフを置き、庶務担当課長をもってこれに充てる。ただし、庶務担当課長がメンバーの中から1人を指名して決定する場合は、この限りでない。
3 チームにサブチーフを置き、メンバーの中からチーフが指名する。
4 第1項のメンバーは、現職を保有したままチームの職務に従事するものとする。
(服務)
第4条 前条のメンバーの服務は、チームの所掌事務に関することに限り、庶務担当課長が指揮監督するものとする。ただし、庶務担当課長は、必要に応じてチームのメンバーの所属長と、当該メンバーの服務に関し調整を行わなければならない。
2 チームの執務は、チーフの指示により定時又は随時に、原則として勤務時間内に行うものとする。
3 チームに関係する課等の長は、チームの運営に積極的に協力するとともに必要な資料提供等を行い、プロジェクトの完遂を援助しなければならない。
(服務の特例)
第5条 庶務担当課長は、菊陽町事務決裁規程(平成18年菊陽町規程第11号。以下「決裁規程」という。)の規定にかかわらず、チームの次の各号に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) メンバーの時間外勤務命令に関すること。
(2) メンバーの休日勤務命令に関すること。
(3) メンバーの旅行(決裁規程に規定する課長の決裁の範囲に限る。)の命令及び復命に関すること。
2 庶務担当課長は、前項の規定により時間外勤務命令等を行おうとするときは、メンバーの所属長と協議して、必要な調整を行わなければならない。
(報告)
第6条 チーフは、必要に応じてチームの運営状況を庁議に報告しなければならない。
(解散)
第7条 町長は、チームが当該目的を遂げたとき、又はチームを存続させる必要がなくなったと認めたときは、当該チームの解散を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。