○菊陽町ブロードバンド設備整備事業費補助金交付要綱
平成19年3月23日
要綱第11号
(1) 通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受けた者及び同法第16条第1項の規定による届出をした者をいう。
(2) ブロードバンド設備事業とは、早期に通信事業者による高速インターネット常時接続サービスの提供が見込めない地域において、通信事業者がADSL接続サービスを提供するための設備を整備する事業をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表に掲げる経費とする。
区分 | 内容 |
設備費 | ADSL接続サービスを提供するために必要な次の設備に要する経費(ADSL接続サービス以外のサービスを提供するために直接利用できる設備に係る経費を除く。) ア 回線収容装置 イ センター側通信機器装置 ウ 電源装置 エ ラック類 オ その他提案事業者が必要とする装置 |
工事費 | 上記の機器等の設置に係る経費及び工事費 ア 設備設置工事費 イ 装置設置土木工事費 ウ センター側通信機器装置の試験費 |
(補助金の額)
第4条 通信事業者に対して交付する補助金の額は、1事業当たり840万円を上限とする。この場合において、当該補助対象経費にかかる消費税相当額については対象としないものとする。
2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(関係法令等の遵守)
第5条 事業の実施にあたっては、電気通信事業法等の関係法令を遵守、適用するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取下げることができる。
(事業の変更)
第9条 補助事業者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、次に掲げる変更が生じたときは、速やかに補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業費の額を変更しようとするとき(事業費の配分の変更を含む。)。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、事業の中止(廃止)を行う場合は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事業の遂行状況報告等)
第12条 補助事業者は、事業の遂行状況及び収支の状況について、町長から報告を求められた場合は、速やかにこれに対応しなければならない。
2 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内に、実績報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第16条 町長は、前条の請求を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは補助金を交付する。
(1) 補助事業者が、法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助事業者が、補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業者が、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業者が、事業実施に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。
(補助金の返還)
第18条 町長は、前条第1項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、当該決定の日の翌日から14日以内の期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、第14条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定日の翌日から14日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(事業の経理)
第19条 補助事業者は、当該事業の経理について当該事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の処分)
第20条 当該事業により取得した財産等(以下「取得財産等」という。)の処分制限期間は、補助金が交付された会計年度終了後5年後までとする。ただし、施設の性能を向上させる更新等については、この限りではない。この場合、補助事業者は、速やかに町長に更新等の内容を通知するものとする。
2 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
3 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。