○菊陽町福祉ホーム事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第50号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく福祉ホーム事業(以下「事業」という。)を実施し、現に住居を求めている法第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)に、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする事業(以下「サービス」という。)の運営を補助し、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、菊陽町(以下「町」という。)とする。

(サービス提供事業所)

第3条 サービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)は、法人格を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)及び熊本県福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第81号)に定める基準を満たし、町長が適当と認める者とする。

(事業所登録)

第4条 事業所は、事前に町に登録するものとする。

2 事業所の登録をしようとする者は、福祉ホーム事業事業所登録申請書(別記様式第1号)に事業所の運営規定、建物の平面図、管理人の経歴書を添付し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、福祉ホーム事業事業所登録決定・却下通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(職員の配置)

第5条 福祉ホームは管理人を置かなければならない。

2 福祉ホームの管理人の業務は次に掲げるものとする。

(1) 施設の管理

(2) 利用者の日常生活に関する相談、助言

(3) 福祉事務所等関係機関との連絡、調整

(4) その他、福祉ホームの運営に必要な業務

(対象者)

第6条 サービスの対象者は、障害者であって、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な者とする。ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。

(利用契約)

第7条 サービスの利用は利用を希望する対象者(以下「利用者」という。)と登録決定した事業所(以下「登録事業所」という。)との契約によるものとする。

(費用の支弁)

第8条 町長は、登録事業所に対し、別に定めるところによりサービス提供に要する経費の一部を補助することができる。

(遵守事項)

第9条 登録事業所は、利用者の健康管理、レクリエーション、非常災害対策等については、利用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮しなければならない。

2 登録事業所は、従事者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 登録事業所は、疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事務所、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。

4 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 登録事業所は、利用者の守るべき共同生活上の規律その他必要な事項については、極力利用者の意見を尊重して定めること。

6 登録事業所及び従事者等関係者は正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年9月30日要綱第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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菊陽町福祉ホーム事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第50号

(平成25年9月30日施行)