○ふるさと菊陽応援寄附要綱
平成20年8月11日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊陽町への寄附金の受入れに関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の申し出)
第2条 寄附金の申し出は、寄附申出書(別記様式第1号)により行うものとする。
(寄附金の受入れ)
第3条 寄附金の受入れは、寄附を行う者(以下「寄附者」という。)が希望する次のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 払込取扱票(ゆうちょ銀行)によるもの
(2) 菊陽町の指定金融機関又は収納代理金融機関で使用できる納付書によるもの
(3) 現金によるもの
(4) 口座振込によるもの
(5) 現金書留によるもの
3 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反すると思料される場合は、受入を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
4 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。
(関係書類等の送付)
第4条 町長は、第2条により寄附の申し出があった場合は、その内容を確認し、寄附者へ払込みに関する書類等を送付しなければならない。
2 町長は、寄附金の払込みを確認したら、速やかに寄附金受領証明書(別記様式第2号)を寄附者へ送付しなければならない。
(寄附金等の管理)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記様式第3号)を整備しなければならない。
(委任)
第6条 その他この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。