○菊陽町フッ化物塗布実施要綱
平成24年3月27日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が希望する幼児に対してフッ化物塗布を実施することにより、幼児のむし歯予防を徹底し、歯及び口腔の健康づくりを推進することを目的とする。
(対象者及び回数)
第2条 対象者は、フッ化物塗布日に菊陽町の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録原票に登録されている者で、満2歳の幼児とし、その保護者がフッ化物塗布を希望する者とする。
2 回数は、同一対象者につき3回を限度とする。
3 転入者については、転入時の月齢により、残りの回数を決定する。
(実施機関)
第3条 菊陽町は、フッ化物塗布を町内の医療機関(以下「委託契約医療機関」という。)に委託して実施するものとし、別途契約するものとする。
(受診券)
第4条 フッ化物塗布受診券(別記様式第1号。以下「受診券」という。)は、対象者となる時期にあらかじめ配布する。
2 受診券の交付は1人1枚とし、再交付はしない。
(実施方法)
第5条 フッ化物塗布を希望する者は、委託契約医療機関に受診券と母子健康手帳を提示し、かつ、フッ化物塗布申込書(別記様式第2号)を記入し、委託契約医療機関に提出して受診するものとする。
(事業内容)
第6条 委託契約医療機関は、フッ化物塗布を実施するとともに、塗布前後に次に掲げる歯科保健指導も行う。
(1) 塗布前の指導 塗布を行う前に、保護者に対しフッ化物の効果や安全性、塗布の方法等について説明するものとする。
(2) 塗布実施の適否判断 対象児のフッ化物塗布実施の適否判断を歯科医師が実施するものとする。
(3) 塗布の実施 塗布の方法と用いる薬剤は次のとおりとする。また、塗布の際は簡易防湿等唾液の排除に配慮するものとする。
ア 綿球塗布法 リン酸酸性フッ化ナトリウム溶液、リン酸酸性フッ化ナトリウムゲル
イ 歯ブラシ・ゲル法 リン酸酸性フッ化ナトリウムゲル
ウ イオン導入法 2%フッ化ナトリウム溶液
(4) 塗布後の歯科保健指導 塗布を実施した幼児の保護者に対し、次の事項を説明するものとする。
ア フッ化物塗布の効果が低下するので、塗布後30分は飲食物をとらないこと。
イ 定期的に継続して塗布する必要があること。
ウ 歯みがきや甘味の適正摂取など、家庭で行うむし歯予防を図る必要があること。
(記録)
第7条 委託契約医療機関は、塗布の実施の有無、指導事項等をフッ化物塗布受診券に記載するものとする。
(費用及び自己負担額及び支払い)
第8条 フッ化物塗布の費用については、菊陽町と委託契約医療機関の間において締結した菊陽町フッ化物塗布業務委託契約に定めた額とする。
2 自己負担額はないものとし、フッ化物塗布の費用を菊陽町が委託契約医療機関に支払うものとする。
3 フッ化物塗布に係る費用の請求及び支払いについては、菊陽町と委託契約医療機関の間で締結する契約に基づき実施するものとする。
(フッ化物塗布と医療行為の分離)
第9条 委託契約医療機関は、原則として、フッ化物塗布日当日は受診者に対し医療行為は行わないものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月9日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。