○菊陽町町民参画・協働推進条例施行規則
平成24年12月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊陽町町民参画・協働推進条例(平成24年菊陽町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(パブリック・コメント手続の実施)
第2条 条例第7条第1項第1号に規定するパブリック・コメント手続を実施する場合は、次に掲げる事項を事前に公表するものとする。
(1) 対象施策等の案及びその案に関する資料
(2) 意見を提出できる者
(3) 意見の提出先、提出期間及び提出方法
(4) 意見を提出する場合の記載事項
(5) 提出された意見の検討結果の公表の方法
(6) 施策の案等の閲覧方法及び閲覧場所
(7) 前各号に掲げるもののほか、町が必要と認める事項
2 意見の提出期間は、原則30日以上とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 持参
(2) 郵送
(3) ファクシミリ装置を用いた送信
(4) 電子メールの送信
(5) 前各号に掲げるもののほか、町が適当と認める方法
(意見交換会の開催)
第3条 条例第7条第1項第2号に規定する意見交換会を開催する場合は、次に掲げる事項を事前に公表するものとする。
(1) 議題(テーマ)
(2) 開催日時及び場所
(3) 参加できる者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町が必要と認める事項
2 町は、意見交換会を開催した場合は、開催記録を作成し、次の事項を公表するものとする。
(1) 議題(テーマ)
(2) 開催日時及び場所
(3) 質疑応答及び意見の概要
(4) 配布資料の名称
(5) 前各号に掲げるもののほか、町が必要と認める事項
3 前項第3号に規定する事項は、当該意見交換会の議事録をもってこれに代えることができる。
(附属機関等の設置)
第4条 条例第7条第1項第3号に規定する附属機関等は、町が専門的な知識、個人の経験等に基づく審議による答申、報告等が必要な場合に設置することができる。
2 町は、附属機関等の委員を選任するに当たっては、町民の意見を適切に反映させるため、幅広く人材を登用するよう努めるとともに、透明性及び信頼性の高い運営を行うよう努めなければならない。
3 町は、当該附属機関等を設置する場合は、委員の全部又は一部に公募による町民を含むよう努めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 特に専門的な内容について審議等を行う場合
(2) 特定の個人や団体に関して審議等を行う場合
(3) 行政処分に関する審議等を行う場合
4 前項の規定に基づく委員の公募の方法等については、別に定める。
(政策提案手続)
第5条 条例第7条第1項第4号に規定する政策提案手続における提案は、年齢満18歳以上の町民が50人以上の連署をもって、その代表者が町に対し、提案書を提出することにより行うことができる。
2 町は、期間を限り、毎年度2回、提案を行う機会を設けるものとする。ただし、町が必要と認めるときは、2回を超えてその機会を設けることができる。
3 当該提案は、原則として町総合計画に沿った内容でなければならない。
(町民参画手続を行わなかった場合の取扱い)
第6条 条例第8条第2項第1号の規定により町民参画手続を行わなかった場合は、緊急処理理由書(別記様式第4号)を作成し、その内容を町民へ公表するものとする。
(町民参画推進本部)
第7条 条例第12条に規定する町民参画推進本部は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 町民参画手続を行う時期及び内容の決定
(2) 政策提案手続により提出された政策に関する立案の要否
(3) 町民参画の推進に関すること。
(4) その他条例の運用に当たり必要なこと。
2 町民参画推進本部の庶務は、総務課において処理する。
(再度の町民参画手続)
第8条 町は、町民参画手続を行った後に、施策等の内容を大幅に修正した場合は、再度町民参画手続を行うことができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月22日規則第12号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。