○菊陽町附属機関等の委員の公募に関する要綱

平成25年3月15日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊陽町町民参画・協働推進条例施行規則(平成24年菊陽町規則第29号)第4条第4項の規定に基づき、附属機関等の委員の公募の方法について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において附属機関等とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関、町が定める要綱等により設置された懇談会等をいう。

(公募委員の割合等)

第3条 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の割合等は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(1) 公募委員の人数は、委員全体の2割以上になるよう努めること。

(2) 公募委員の選任に当たっては、委員全体の男女比、年齢構成等に配慮すること。

(3) 公募委員の再任については、2期までとすること。

(応募資格等)

第4条 公募委員に応募できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に引き続き2年以上住所を有し、かつ、応募時の年齢が満18歳以上の者

(2) 公募委員に選任される日において、本町の他の附属機関等の委員に2以上選任されていない者

(3) 行政機関の職員又は議会議員でない者

2 前項の規定にかかわらず、附属機関等の設置目的、委員の構成その他の状況を考慮し特に必要があると認めるときは、他の条件を付し、又は条件を変更して、公募することができる。

(募集の期間)

第5条 公募委員の募集は、1月程度の募集期間を設けるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(募集の周知)

第6条 前条の募集を行う場合においては、次の事項を周知するものとする。

(1) 附属機関等の名称及び概要

(2) 公募する委員の人数

(3) 委員の任期

(4) 応募の資格、方法及び期間

(5) 選考の方法

(6) 委員の職務及び年間開催予定回数

(7) 報酬等の額

(8) 附属機関等を所管する課等(以下「所管課」という。)の名称及び連絡先

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定による周知は、次の方法により行うものとする。

(1) 担当窓口での供覧又は配布

(2) 町広報紙への掲載

(3) 町ホームページへの掲載

(4) その他効果的に周知できる方法

(応募の方法)

第7条 公募委員に応募しようとする者は、必要な事項を記載した公募委員応募用紙(別記様式第1号)に必要書類を添付し提出しなければならない。

2 前項の規定による応募は、持参、郵送、ファクシミリ及び電子メールによるものとする。

(選考方法等)

第8条 公募委員の選考は、公募委員選考会(以下「選考会」という。)において行う。

2 選考会は、総務部長、住民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市整備部長、会計管理者及び教育部長をもって構成する。

3 所管課は、附属機関等の設置目的、所掌事務等に照らし、選考基準を定めるものとする。

4 選考は、提出書類、作文、面接等により行うものとする。

(応募がなかった場合等の取扱い)

第9条 公募を行った場合において、応募者が公募人数に満たなかったとき、又は前条に規定する選考の結果、委員とするべき者がいなかったときは、公募によらない委員をもって構成することができる。

(選考結果の通知)

第10条 公募委員を選考したときは、速やかに応募者に結果を通知するものとする。

(事務処理)

第11条 この要綱に規定する事務処理は、所管課が行うものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第12号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日告示第18号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第29号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第31号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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菊陽町附属機関等の委員の公募に関する要綱

平成25年3月15日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)