○菊陽町雨水タンク設置補助金交付要綱

平成25年4月1日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、上水道水の節水を目的とした雨水タンクを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金(以下、「補助金」という。)を交付することにより、水道水等の水源である地下水量の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において雨水タンクとは、住宅の庭等の樹木、草花等に散水すること等を目的とした住宅用家屋等の雨樋から引き入れる雨水を貯留するためのものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 本町の区域内に住宅用家屋を所有し、かつ、居住する者等で、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 補助金の交付を受けた日の翌日から起算して、5年以上雨水タンクを使用する者

(2) 補助金の交付申請の時点で、補助の対象となった雨水タンクを所有していない者

(3) 補助金の交付決定の時点で、本町の税金の滞納がない者

(雨水タンクの規格等)

第4条 補助金の交付対象となる雨水タンクの規格等は次のとおりとする。

(1) 有効貯水量が50リットル以上であること。

(2) おおむね5年以上の使用に耐えられる構造及び材質等のものであること。

(3) 散水等を行うための機能を有していること。

(4) 未使用であること。

(5) 当該年度内に購入した雨水タンクであること。

2 補助金の交付対象となる雨水タンクは、住宅用家屋1棟につき1基とする。この場合において、二世帯住宅等は、各世帯を1棟とみなすものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は次のとおりとする。ただし、購入額の2分の1の額が次に掲げる額に満たない場合は、その額から千円未満の端数を切り捨てた額とする。

(1) 有効貯水量200l以上 35,000円

(2) 有効貯水量200l未満 24,000円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水タンクを購入した後、菊陽町雨水タンク設置補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅地図

(2) 設置図

(3) 領収証書

(4) 雨水タンクの規格等が確認できるもの

(5) 雨水タンクの設置前後の写真(近景・遠景)

(6) 町税等賦課金滞納状況調査承諾書(別記様式第2号)

(7) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、雨水タンク設置補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、当該通知を受けた日の属する年度の末日までに、菊陽町雨水タンク設置補助金交付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(管理義務等)

第9条 補助金の交付を受けた者は、雨水タンクを常に良好な状態で維持管理し、効果的に使用し、及び上水道水の節水に努めるものとする。

2 雨水タンクは、補助金の交付目的以外の用に供してはならない。

(状況調査)

第10条 町長は、雨水タンクの設置後に必要に応じて使用状況等の調査を行うため、職員を設置箇所に立ち入らせることができるものとし、補助金の交付を受けた者は、これに応じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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菊陽町雨水タンク設置補助金交付要綱

平成25年4月1日 要綱第17号

(平成25年4月1日施行)