○菊陽町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成25年5月28日

要綱第28号

菊陽町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成13年菊陽町要綱第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、子どもの預かり等の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と当該援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)を組織化し、会員同士が行う育児の相互援助(以下「援助活動」という。)を支援するファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)事業を実施することにより、地域全体で子育て家庭を支援し、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、菊陽町とする。ただし、町長は、事業を適切に実施できる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

2 町長は、前項の規定により事業を委託した社会福祉法人等が適切な事業の実施を行うことができないと認めるときは、当該委託を解除することができる。

(センターの業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 基本事業

 利用会員及び協力会員(以下「会員」という。)の募集及び登録に関する業務

 援助活動の調整に関する業務

 会員に対する講習及び指導に関する業務

 会員相互の交流に関する業務

 事業推進のための啓発及び広報に関する業務

 会員の活動中にトラブル等が生じた場合の連絡調整等に関する業務

 その他の事業実施に必要な業務

(2) 病児・緊急対応強化事業

 会員に対する講習及び指導に関する業務

 医療機関との連携体制の整備に関する業務

 子育て支援関連施設・事業等との連絡調整に関する業務

 その他の事業実施に必要な業務

(アドバイザーの設置等)

第4条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは次に掲げる業務に従事する。

(1) 会員の募集並びに登録時の相談及び助言、会員登録に関する業務

(2) 援助活動の調整及び会員間のトラブルに対する助言

(3) 会員に対する講習会、交流会等の開催に関する業務

(4) 保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)との連絡調整に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、援助活動の実施に必要な業務

(入会)

第5条 センターに入会しようとする者は、センターの定める所定の手続に従い、会員としてセンターに登録しなければならない。

2 会員は次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 利用会員は、町内に住所を有し、かつ、生後3月からおおむね12歳未満の子どもがいる者で、援助活動を受けたい者とする。ただし、町長が特に援助活動が必要であると認める者は、この限りでない。

(2) 協力会員は、原則として町内に住所を有する者で、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる者とする。

3 会員の登録は、利用会員と協力会員を重複して行うことができる。

(援助活動の内容)

第6条 援助活動の内容は、次のとおりとする。

(1) 基本事業

 保育施設等の開始前又は終了後に子どもを預かること。

 保育施設等までの送迎を行うこと。

 保育施設等が休みの場合に子どもを預かること。

 冠婚葬祭、学校行事、外出等の場合に子どもを預かること。

 前各号に規定するもののほか、第1条の目的に沿った活動として認められるもの

(2) 病児・緊急対応強化事業

 病児・病後児の児童を預かること。

 上記に伴う保育施設、病児・病後児保育施設等までの送迎を行うこと。

(利用料金等)

第7条 援助活動を受けた利用会員は、別表に定める基準に従い、利用料金(協力会員報酬額から利用会員への町助成額を減じた額)及び実費を協力会員に支払うものとする。

2 協力会員は、利用会員に代わり利用会員への町助成の申請をすることができる。

3 第1項の規定に関わらず、町長が特に必要と認める場合は、利用料金の一部又は全額を免除することができる。

(責任の所在)

第8条 援助活動中に発生した事故については、原則として当事者である会員相互で解決するものとする。

2 会員は前項の事故、損害賠償に備えるため、賠償責任保険に一括して加入するものとする。

(守秘義務等)

第9条 会員及び事業に従事する者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、支援活動に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、会員でなくなった後又はその職を退いた後においても同様とする。

2 会員は、その立場を利用して、物品を斡旋し、販売し、若しくは勧誘し、又はいかなる金品も授受してはならない。ただし、第7条に規定する利用料金等を除く。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月18日告示第19号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、令和2年3月2日から適用する。

別表(第7条関係)

利用区分

利用料金基準額(1時間当たり)

協力会員報酬額(1時間当たり)

利用会員

利用会員への町助成額

平日(月曜日から金曜日まで)午前8時から午後7時まで

500円

300円

800円

上記に定める平日の時間以外

土曜日、日曜日及び祝日(年末年始を除く)

700円

200円

900円

病児・緊急対応(日曜祝日及び年末年始を除く)

700円

300円

1,000円

備考

(1) 利用会員が複数の子どもを預ける場合、2人目以降の料金は、1人につき基準額の半額を支払うものとする。

(2) 利用時間が30分を超えない場合は、基準額の半額として算出する。

(3) 援助活動において発生した飲食物、おむつ等の費用は、利用会員がその実費を支払うものとする

菊陽町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成25年5月28日 要綱第28号

(令和2年4月1日施行)