○菊陽町風しん予防接種費用助成事業補助金交付要綱

平成26年9月11日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんの感染予防及び先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しん抗体検査の結果、風しん予防ワクチンの接種(以下「予防接種という。」)が必要と判断された者に対し、その費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の予防接種)

第2条 補助対象となる予防接種は、次のワクチン接種とする。

(1) 風しん単独ワクチン接種

(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助を受けることができる者は、町内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。ただし、定期予防接種の対象者並びに風しん抗体検査受検後に風しんの予防接種を受けた者及び検査で風しんの確定診断を受けた者を除く。

(1) 熊本県が実施する「熊本県風しん抗体検査事業」において、予防接種が必要と判断された者

(2) 妊娠を希望する女性とその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)などの同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)で、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当)

(3) 風しんの抗体価が低い妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)などの同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)で、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、1人につき4,000円を上限とし、対象者が負担した額とする。

2 補助の回数は第2条の予防接種に対し、1人1回とする。

(補助金の申請及び期間)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた医療機関に費用を支払った後、風しん予防接種費用助成事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条の予防接種に要した費用に係る領収書の原本

(2) 第3条を証明する書類の写し

2 補助金の申請期間は、予防接種を受けた日の属する年度内とする。

(補助の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときはこれを審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、風しん予防接種費用助成事業補助金決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は、補助金対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときには、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。

(平成27年4月24日告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第31号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

菊陽町風しん予防接種費用助成事業補助金交付要綱

平成26年9月11日 告示第25号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/ 予防衛生
沿革情報
平成26年9月11日 告示第25号
平成27年4月24日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第31号
平成29年3月31日 告示第13号
令和5年6月1日 告示第43号