○菊陽町文化振興補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の文化振興、青少年の健全育成及び地域貢献に寄与する事業の促進を図るものに対し交付する補助金について、菊陽町補助金等交付規則(平成24年菊陽町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、次に掲げる条件に適合する団体(以下「団体」という。)とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 本町に主たる活動の場を有し、将来においても本町中心にその事業を行う団体であること。
(2) 一定の活動実績があり、事業を完遂できる見込みがあること。
(3) 団体の代表者が明らかであること。
(4) 規約を有し、会計経理が明確であること。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とし、1団体につき1事業に限るものとする。ただし、営利を目的とする事業又は政治的若しくは宗教的な普及宣伝等を目的とする事業については、補助金の対象としない。
(1) 本町の文化振興、青少年の健全育成及び地域貢献に寄与する文化振興事業
(2) 本町で5年以上の間隔を持って開催する周年的又は記念的な公演又は発表を伴う文化芸術振興事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費とする。
(1) 前条第1号の事業推進に必要とする経費のうち次に掲げるもの
ア 物品(衣装を除く。)の購入及び修繕又は復元に要する経費
イ その他町長が必要と認める経費
(2) 前条第2号の事業推進に必要とする経費のうち次に掲げるもの
ア 謝金
イ 旅費
ウ 需用費
エ 役務費
オ 委託料
カ 使用料及び賃借料
キ 原材料費
ク その他町長が必要とみとめる経費
2 前項の規定にかかわらず、団体の恒常的な運営費及び飲食費については、補助対象外とする。
3 国、県又は各種団体からの補助金、入場料その他の収入がある場合は、補助対象経費からその額を差し引いた額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内の額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、予算の範囲内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、補助する割合を変更することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。