○菊陽町飲酒運転撲滅に関する条例

平成28年10月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、飲酒運転による被害が社会的問題となっていることに鑑み、町、町民及び事業者等が一体となって、飲酒運転を撲滅するための活動を推進し、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという町民意識を定着させ、安全で安心して暮らすことができる町民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町職員 町の執行機関及び議会の事務を補助する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 町民 町内に居住する者及び滞在する者をいう。

(3) 飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。

(4) 事業者等 町内において事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(6) 酒類提供事業者等 営業の形態にかかわらず、設備を設け酒類を提供して飲食させる営業を行うもの及びその業務に従事する者若しくは酒類を販売する者又は酒類を無償で提供するものをいう。

(7) アルコール依存症 長期にわたって酒類を飲み続けた結果、飲酒が習慣となり、やめると禁断症状が現れ、精神的にも身体的にも酒類への依存がみられる状態をいう。

(町の責務)

第3条 町は、飲酒運転撲滅に関する知識の普及及び意識の高揚その他飲酒運転撲滅に関する総合的な施策及び取組を実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策及び取組を推進するために、町民、事業者等及び熊本県等関係機関と連携して、飲酒運転の撲滅に向けた効果的な活動を実施するものとする。

(率先垂範)

第4条 町長、町議会議員その他町の特別職に属する者及び町職員は、町民に範を示すべき立場を深く自覚した上で、自らの行為を厳しく律し、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという強固な決意をもって、飲酒運転の撲滅に率先して取り組むものとする。

2 前項の規定に反し飲酒運転を行った者は、その行為が飲酒運転撲滅に向けた町民の努力及び本町の名誉を著しく毀損するものであることを自覚し、本町への信頼を回復するよう適切に行動するものとする。

(厳正な処分)

第5条 町の特別職に属する者又は町職員が飲酒運転を行ったときは、町長その他の任命権者は、厳正に対処するものとする。

(町民の責務)

第6条 町民は、飲酒が自動車等の正常な運転を妨げ、重大な事故の原因となることを自覚し、日常生活において次の事項を厳守しなければならない。

(1) 自動車等を運転する必要があり、又は必要となることが見込まれるときは、飲酒をしないこと。

(2) 飲酒をしたときは、その影響がなくなるまで、いかなる理由があっても自動車等を運転しないこと。

(3) アルコール依存症、健康を害する量の飲酒をする習慣又は飲酒をすることにより他人に迷惑を掛ける性癖等を持っているときは、飲酒運転を防止するため、飲酒行為の是正又は治療に努めること。

2 町民は、飲酒運転はしない、させない、許さないことが町民共通の願いであり、責務であることを自覚し、家族又は知人が飲酒運転を行うおそれがあると認めるときは、これを阻止するため、声かけ、確認、注意等所要の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 町民は、飲酒運転による事故を防止するため、飲酒運転を現に行おうとし、又は飲酒運転を行った者があることを知ったときは、当該事実を、警察その他の関係機関に通報又は相談するよう努めるものとする。

4 町民は、町が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

(アルコール依存症への対応)

第7条 町長は、前条第1項第2号の規定に反して飲酒運転を行い、道路交通法第117条の2第1号又は同法第117条の2の2第3号に規定する状態にあることが認められた者(次項において「違反者」という。)に対して、町が指定する医療機関においてアルコール依存症に関する診察を受けるよう指導するものとする。

2 前項の違反者に対する指導は、指定する医療機関に関する事項、前条第1項の規定の趣旨の理解に資する事項その他必要と認める事項を記載した書面の交付により行うものとする。

(事業者等の責務)

第8条 事業者等は、その事業の用に供する自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認するなど、飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、町において実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

2 事業者等は、その事業の従業員、関係者等に対し、飲酒運転の撲滅に関する教育、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(酒類提供事業者等の責務)

第9条 酒類提供事業者等は、町において実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

2 酒類提供事業者等は、酒気を帯びた者が自動車等を運転するおそれがあるときは、飲酒運転をしないよう、声かけ、警察その他関係機関への通報等の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 酒類提供事業者等は、施設等の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書、ポスター等を掲示するなど、飲酒運転を撲滅するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(駐車場所有者の責務)

第10条 駐車場を所有する者(自己の利用に供するために所有する者を除く。)は、駐車場利用者の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書、ポスター等を掲示するなど、飲酒運転を撲滅するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(飲酒運転の撲滅等に関する相談への対応)

第11条 町は、飲酒運転の撲滅に関する相談及び飲酒運転に起因する交通事故の被害者等の相談に対応するために、交通行政に関わる国若しくは県の機関、医療機関、教育関係者又は事業者等の関係機関と協力して必要な措置を講ずるものとする。

(飲酒運転防止教育)

第12条 町は、飲酒運転撲滅に町民を挙げて取り組むため、小学生及び中学生を対象とした飲酒運転の撲滅に関する教育を実施するものとする。

2 町は、各種免許を取得できる年齢に達する高校生に対し、様々な教育の機会を捉え、交通社会の一員としての責任ある行動をとるよう指導するものとする。

3 第1項の教育を実施するに当たっては、保護者の参加を求めるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

菊陽町飲酒運転撲滅に関する条例

平成28年10月24日 条例第21号

(平成28年10月24日施行)