○菊陽町復興まちづくり計画策定委員会設置要綱
平成29年7月25日
告示第22号
(設置)
第1条 町民が「より安全で、より安心」を実感できる「災害に強いまちづくり」の実現に向け、菊陽町復興まちづくり計画(以下「復興まちづくり計画」という。)を策定するため、菊陽町復興まちづくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 復興まちづくり計画の策定又は変更に係る調査及び研究に関すること。
(2) 復興まちづくり計画案の作成及び調整に関すること。
(3) その他復興まちづくり計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町議会議員
(3) 地域住民の代表者
(4) 公共的団体等の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名した者とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員の半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、復興まちづくり計画案を作成したときは、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に召集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。