○菊陽町フッ化物洗口事業実施要綱
平成30年8月10日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児期及び学齢期の歯と口腔の健康の保持増進を図るため、菊陽町内の保育所、幼稚園、認定こども園及び小中学校におけるフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、菊陽町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、菊陽町内の保育所、幼稚園、認定こども園に在籍する5歳以上の園児及び菊陽町立小中学校に在籍する児童生徒のうち、保護者からフッ化物洗口実施の希望があった者とする。
(実施方法)
第4条 フッ化物洗口は、フッ化物洗口ガイドライン(平成15年1月厚生労働省及び文部科学省通知)及びフッ化物洗口実施マニュアル(平成27年3月熊本県 熊本県教育委員会 熊本県歯科医師会発行)及び各園歯科医・各学校歯科医が発行する指示書(別記様式第1号)に基づき実施する。
(実施内容)
第5条 各施設長は、フッ化物洗口を実施する場合、保護者の希望をフッ化物洗口申込書(別記様式第2号)により確認した上で、対象者数を町長へ報告するものとする。
2 保育所、幼稚園、認定こども園では、週5回法によりフッ化ナトリウム0.05%~0.055%水溶液7mlを用い、小中学校では、週1回法によりフッ化ナトリウム0.2%水溶液10mlを用い、職員の見守りの下、1分間洗口を行う。
3 フッ化物洗口を希望しない園児及び児童生徒へは、保護者の要望に応じ、真水でうがいをさせる等の配慮を行う。
(薬剤の管理)
第6条 各施設の洗口液作成者は、フッ化物洗口剤の受取時には、薬剤数を確認するとともに、薬剤使用時にも、薬剤の残数を確認し、フッ化物洗口薬剤出納簿(別記様式第3号)に記入する。
2 フッ化物洗口剤は、園児及び児童生徒の手が届かないよう、鍵のかかるキャビネット等に保管すること。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。