○菊陽町フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年8月10日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児期及び学齢期の歯と口腔の健康の保持増進を図るため、菊陽町内の保育所、幼稚園、認定こども園及び小中学校におけるフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、菊陽町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、菊陽町内の保育所、幼稚園、認定こども園に在籍する5歳以上の園児及び菊陽町立小中学校に在籍する児童生徒のうち、保護者からフッ化物洗口実施の希望があった者とする。

(実施方法)

第4条 フッ化物洗口は、フッ化物洗口ガイドライン(平成15年1月厚生労働省及び文部科学省通知)及びフッ化物洗口実施マニュアル(平成27年3月熊本県 熊本県教育委員会 熊本県歯科医師会発行)及び各園歯科医・各学校歯科医が発行する指示書(別記様式第1号)に基づき実施する。

(実施内容)

第5条 各施設長は、フッ化物洗口を実施する場合、保護者の希望をフッ化物洗口申込書(別記様式第2号)により確認した上で、対象者数を町長へ報告するものとする。

2 保育所、幼稚園、認定こども園では、週5回法によりフッ化ナトリウム0.05%~0.055%水溶液7mlを用い、小中学校では、週1回法によりフッ化ナトリウム0.2%水溶液10mlを用い、職員の見守りの下、1分間洗口を行う。

3 フッ化物洗口を希望しない園児及び児童生徒へは、保護者の要望に応じ、真水でうがいをさせる等の配慮を行う。

(薬剤の管理)

第6条 各施設の洗口液作成者は、フッ化物洗口剤の受取時には、薬剤数を確認するとともに、薬剤使用時にも、薬剤の残数を確認し、フッ化物洗口薬剤出納簿(別記様式第3号)に記入する。

2 フッ化物洗口剤は、園児及び児童生徒の手が届かないよう、鍵のかかるキャビネット等に保管すること。

(実施報告書の提出)

第7条 各施設は、毎月、フッ化物洗口の実施状況をフッ化物洗口実施報告書(別記様式第4号又は別記様式第5号)にて健康・保険課に提出するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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菊陽町フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年8月10日 告示第40号

(平成30年8月10日施行)