○菊陽町部落差別の解消の推進に関する条例
令和2年9月11日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号。以下「法」という。)の理念にのっとり、部落差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、町の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 部落差別の解消の推進に関する施策は、全ての町民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する町民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、国及び県との連携を図りつつ、部落差別の解消の推進に関する施策を講ずる責務を有する。
(相談体制の充実)
第4条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
(教育及び啓発)
第5条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、部落差別の解消を推進するために必要な教育及び啓発を行うものとする。
(調査の実施)
第6条 町は、国が行う法第6条の部落差別の実態に係る調査に協力するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。