○菊陽町文化協会補助金交付要綱

令和4年3月25日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊陽町文化協会が文化芸術団体等の連携を通じて、町文化芸術活動の活性化を図り、文化の振興と活力ある地域づくりに寄与することを目的として行う事業に要する経費に対し、菊陽町文化協会補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、菊陽町補助金等交付規則(平成24年菊陽町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び経費)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 文化振興に関する事業

(2) 調査及び研究に関する事業

(3) 研修に関する事業

(4) 広報活動に関する事業

(5) 会議等連絡調整に関する事業

(6) その他目的を達成するために必要な事業

2 補助対象経費は、前項に掲げる事業の実施に必要な経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

菊陽町文化協会補助金交付要綱

令和4年3月25日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/
沿革情報
令和4年3月25日 告示第15号