○菊陽町文化財保存整備費補助金交付要綱

令和4年3月28日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に存在する法律及び条例の規定により指定された文化財(以下「指定文化財」という。)の保存及び活用を目的とした事業等に要する経費の一部について、菊陽町文化財保存整備費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、菊陽町文化財保護条例(昭和53年菊陽町条例第16号。)第13条及び菊陽町補助金等交付規則(平成24年菊陽町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する個人及び団体とする。

(1) 町内の指定文化財の所有者(所有者が判明しないときは、権原に基づく占有者)、保持者(保持団体)又は管理者(管理団体)

(2) 町内の指定文化財の保存及び活用を目的に組織した団体

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 指定文化財の修理及び整備に関する事業

(2) 指定文化財の継承及び公開に関する事業

(3) 指定文化財の維持管理に関する事業

(4) その他目的を達成するために必要な事業

2 補助対象経費は、前項に掲げる事業の実施に必要な経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

菊陽町文化財保存整備費補助金交付要綱

令和4年3月28日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/ 文化財
沿革情報
令和4年3月28日 告示第19号