○菊陽町副食費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 本補助金は、認定こども園、幼稚園、保育所若しくは事業所内保育事業所(以下「認定こども園等」という。)又は幼稚園(私学助成園に限る。)若しくは認可外保育施設(以下「私学助成園等」という。)を利用する子どもの保護者の経済的負担の軽減を図るため、認定こども園等又は私学助成園等に対し、副食の費用(以下「副食費」という。)の一部を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、菊陽町補助金等交付規則(平成24年菊陽町規則第4号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 認定こども園等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び法第43条第1項に規定する事業所内保育事業所をいう。

(2) 認定こども園等保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 認定こども園等子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 認定こども園等副食費 菊陽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年菊陽町条例第13号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用のうち副食費をいう。

(5) 私学助成園等 法第7条第10項第2号に規定する幼稚園及び同項第4号に掲げる施設をいう。

(6) 私学助成園等保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者及び法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業を利用する子どもの保護者をいう。

(7) 私学助成園等子ども 法第30条の4第1号及び第2号に掲げる小学校就学前子どもで、法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定を受けた子ども及び法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業を利用する満3歳以上の子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)をいう。

(8) 私学助成園等副食費 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の16第3号に規定する食事の提供に要する費用のうち副食費をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、次の各号のいずれかに該当する施設とする。

(1) 認定こども園等子どもに対して食事を提供し、認定こども園等保護者から認定こども園等副食費の実費徴収を行う認定こども園等

(2) 私学助成園等子どもに対して食事を提供し、私学助成園等保護者から私学助成園等副食費の実費徴収を行う私学助成園等

(補助基準額)

第4条 補助金の基準額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。

2 別記様式第1号の添付する書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 菊陽町副食費補助事業実施計画書(別記様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 前2項の書類は、別に定める期間に町長に提出するものとする。

(計画変更等の承認)

第6条 補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書の様式は、別記様式第3号によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 菊陽町副食費補助事業変更計画書(別記様式第4号)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 前2項の書類は、別に定める期間に町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業等実績報告書の様式は、別記様式第5号によるものとする。

2 別記様式第5号の添付する書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 菊陽町副食費補助事業実績書(別記様式第6号)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 前2項の書類は、別に定める期間に町長に提出するものとする。

(認定こども園等保護者又は私学助成園等保護者による交付申請)

第8条 第5条に規定する補助金の交付申請前において、認定こども園等又は私学助成園等が、認定こども園等保護者又は私学助成園等保護者から、補助基準額控除前の副食費の実費徴収を行ったときは、第3条の規定にかかわらず、町は、認定こども園等保護者又は私学助成園等保護者に対して補助金を交付することができる。

2 前項の規定により、認定こども園等保護者又は私学助成園等保護者が補助金の交付の申請をしようとするときは、第5条の規定にかかわらず、別記様式第7号を別に定める期間に町長に提出するものとする。

3 前項の規定により、認定こども園等保護者又は私学助成園等保護者から、補助金の交付申請及び実績報告を受けたときにおいて、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を行う場合は、別記様式第8号により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第21号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


補助基準額

補助率

対象期間

認定こども園等

次の算式で算出された額の合計額。

補助限度額(※1)×対象園児数(※2)

(※1)補助限度額 1人当たり2,000円/月

ただし、認定こども園等副食費を一人当たり2,000円/月控除している場合に限る。

また、認定こども園等副食費の実費徴収を行っている各月の認定こども園等副食費の実費徴収金額が、一人当たり2,000円未満の場合は、その金額を補助限度額とする。

(※2)対象園児数

各月初日に在籍の認定こども園等子どもの数

10/10以内

「補助基準額」で示す算式に基づき算定した令和6年4月分から令和7年3月分までの認定こども園等副食費

私学助成園等

次の算式で算出された額の合計額。

補助基準額(※1)×対象園児数(※2)

(※1)補助限度額 1人当たり2,000円/月

ただし、私学助成園等副食費を一人当たり2,000円/月控除している場合に限る。

また、私学助成園等副食費の実費徴収を行っている各月の私学助成園等副食費の実費徴収金額が、一人当たり2,000円未満の場合は、その金額を補助限度額とする。

(※2)対象園児数

各月初日に在籍の私学助成園等子どもの数

10/10以内

「補助基準額」で示す算式に基づき算定した令和6年4月分から令和7年3月分までの私学助成園等副食費

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菊陽町副食費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)