○菊陽町ふれあいの森さくら祭り補助金交付要綱

令和6年9月24日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふれあいの森さくら祭り実行委員会が地域の活性化と住民相互のふれあいを目的として行う事業に対し、菊陽町ふれあいの森さくら祭り補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、菊陽町補助金等交付規則(平成24年菊陽町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び経費)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) ステージ及び会場内イベントに関する事業

(2) 会場設営及び撤収に関する事業

(3) 広報活動に関する事業

(4) 会議等連絡調整に関する事業

(5) その他目的を達成するために必要な事業

2 補助対象経費は、前項に掲げる事業の実施に必要な経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

菊陽町ふれあいの森さくら祭り補助金交付要綱

令和6年9月24日 告示第76号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/ コミュニティ
沿革情報
令和6年9月24日 告示第76号