○紀の川市ホームページ運用要綱

平成17年11月7日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、紀の川市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)を開設することによって、紀の川市の行政及び地域に関する情報の発信機能を強化し、広報広聴活動に利用することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 紀の川市行政組織条例(平成17年紀の川市条例第5号)及び紀の川市行政組織規則(平成17年紀の川市規則第2号)に規定する部、課及び室等、紀の川市教育委員会事務局組織規則(平成17年紀の川市教育委員会規則第4号)第4条に規定する課、紀の川市議会事務局設置条例(平成17年紀の川市条例第231号)第1条に規定する議会事務局、紀の川市水道事業の設置等に関する条例(平成17年紀の川市条例第187号)第3条第2項に規定する水道部をいう。

(2) 市ホームページ WWWサーバー上に設定されたページをいう。

(3) 総合画面 市ホームページの初画面(トップページ)及び案内画面をいう。

(4) 個別画面 市ホームページの総合画面からリンクされる一連の画面をいう。

(5) リンク 任意のホームページへ移動できるよう設定することをいう。

(市ホームページの総合窓口及び管理責任者)

第3条 市ホームページの総合窓口を広報課に置く。

2 市ホームページ管理責任者は、広報課長をもって充て、次の管理を行う。

(1) 市ホームページの運用に関する総合調整

(2) 総合画面及び個別画面の作成、修正及び掲載する情報の管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、市ホームページの管理上必要と認める事項

(市ホームページに掲載する内容)

第4条 市ホームページに掲載する情報は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 課等の長が提供する行政情報

(2) 各課に関係する団体等の公共性を有する情報

(3) 営利を目的としない内容で、公共性を有する情報

(4) 他のホームページの内容で、リンクの設定の許可を得た公共性を有する情報

(5) 市長が、特に必要と認めたもの

(意見及び問合せの対応)

第5条 市ホームページに掲載された情報に対しての意見及び問合せは、原則としてその情報を掲載する課等が対応するものとする。

2 電子メールによる市政への意見及び問合せについては、その内容を担当する課において回答等を作成し、広報課を通じて返信するものとする。

(他のホームページからのリンク)

第6条 他のホームページから市ホームページにリンクの設定を行うことについては、公序良俗に反するホームページでない限り認めることができる。

(新規作成及び修正)

第7条 市ホームページを新規作成し、又は修正しようとする場合は、ホームページ新規作成・修正申請書(別記様式)により、市ホームページ管理責任者の承認を受けなければならない。

2 市ホームページ新規作成及び修正のための掲載作業は、それを掲載しようとする課において行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、市ホームページの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年1月17日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月7日訓令第31号)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月11日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

紀の川市ホームページ運用要綱

平成17年11月7日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第9号
平成18年1月17日 訓令第1号
平成18年4月1日 訓令第8号
平成18年12月7日 訓令第31号
平成26年3月26日 訓令第8号
平成29年12月13日 訓令第13号
令和4年3月25日 訓令第5号
令和5年1月11日 訓令第1号