○紀の川市行政組織条例
平成17年11月7日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の内部組織を置く。
市長公室
企画部
総務部
危機管理部
市民部
福祉部
農林商工部
建設部
上下水道部
(事務分掌)
第2条 前条に規定する内部組織の主な事務分掌は、次のとおりとする。
市長公室
(1) 秘書及び渉外に関すること。
(2) 広報及び広聴に関すること。
企画部
(1) 市政の総合企画、調査研究及び総合調整に関すること。
(2) 行財政改革に関すること。
(3) 組織管理に関すること。
(4) 情報システムに関すること。
(5) 地域創生に関すること。
(6) 交通政策に関すること。
(7) 財政に関すること。
(8) 財産に関すること。
(9) 営繕に関すること。
(10) 人権に関すること。
総務部
(1) 文書、法規その他市の行政一般に関すること。
(2) 事務管理に関すること。
(3) 議会に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 各支所に関すること。
(6) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。
(7) 入札及び契約に関すること。
(8) 市税に関すること。
危機管理部
(1) 危機管理に関すること。
(2) 消防及び防災に関すること。
(3) 防犯に関すること。
市民部
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
(3) 高齢者医療及び福祉医療に関すること。
(4) 環境保全に関すること。
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(6) 健康推進に関すること。
福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 高齢者福祉に関すること。
(3) 障害者福祉に関すること。
(4) 児童福祉に関すること。
(5) 介護保険に関すること。
農林商工部
(1) 農林業に関すること。
(2) 農村整備に関すること。
(3) 観光に関すること。
(4) 商工業に関すること。
(5) 企業誘致及び雇用に関すること。
建設部
(1) 道路、河川及び橋梁に関すること。
(2) 住宅に関すること。
(3) 都市計画に関すること。
(4) 開発指導に関すること。
(5) 地籍調査に関すること。
上下水道部
(1) 下水道に関すること。
(調整)
第3条 臨時の事務及び事業のため必要があると認めたときは、市長は、前条の事務分掌につき、調整することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(紀の川市食育推進会議条例の一部改正)
2 紀の川市食育推進会議条例(平成19年紀の川市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月22日条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。