○紀の川市庁舎等管理規則
平成17年11月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎等の保全及び秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「庁舎等」とは、市役所の庁舎、その附属物及び構内(以下「市庁舎」という。)並びに出先機関の庁舎、その附属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。
(庁舎管理者等)
第3条 この規則を実施するため、市庁舎にあっては企画部長を、出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の長をそれぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
3 庁舎管理者に事故があるときは、あらかじめ庁舎管理者が指名する職員がその職務を代行するものとする。
(庁舎管理者等の職務)
第4条 庁舎管理者又は補助者は、当該庁舎等について、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難等の予防に関すること。
(3) 清掃、整理その他衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 各室その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。
(5) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的に占有すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理及び災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は必要な条件を付することができる。
(禁止行為)
第6条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、庁舎管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害となる行為をすること。
(3) 庁舎等を毀損し、美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 火災予防上危険を伴う行為をすること。
(5) 危険物を持ち込むこと。
(6) 所定の場所以外に物件を置くこと。
(7) 正当な理由なく庁舎等に長時間留まること。
(8) 職員に面接を強要し、又は執務の妨害をすること。
(9) 撮影、録音その他これらに類する行為をすること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理及び災害の防止に支障がある行為をすること。
(違反行為に対する措置)
第7条 庁舎管理者又は補助者は、前2条の規定に違反した者又はそのおそれがあると認める者に対して、庁舎等からの退去、立入りの禁止、違反事項の是正、行為の禁止、物件の撤去その他必要な措置を命じることができる。
2 庁舎管理者又は補助者は、前項のうち物件の所有者等が撤去命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。
3 前項の撤去をした場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。
(盗難及び拾得物の届出)
第8条 庁舎等において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を庁舎管理者又は補助者に届け出なければならない。
(損害弁償)
第9条 庁舎等に損害を与えた者に対しては、その損害を弁償させることができる。
(その他)
第10条 この規則に規定するもののほか、庁舎管理者は、庁舎等の保全及び秩序の維持に関し必要な措置をとり、又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(令和2年9月11日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。