○紀の川市支所及び出張所設置条例
平成17年11月7日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(名称等)
第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
粉河支所 | 紀の川市粉河580番地 | 合併前の粉河町(鞆渕地域を除く。)の区域 |
那賀支所 | 紀の川市名手市場144番地1 | 合併前の那賀町の区域 |
桃山支所 | 紀の川市桃山町元376番地 | 合併前の桃山町の区域 |
貴志川支所 | 紀の川市貴志川町神戸331番地 | 合併前の貴志川町の区域 |
鞆渕出張所 | 紀の川市中鞆渕1041番地 | 合併前の粉河町鞆渕地域の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第37号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月19日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。