○紀の川市支所及び出張所設置条例

平成17年11月7日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(名称等)

第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

粉河支所

紀の川市粉河580番地

合併前の粉河町(鞆渕地域を除く。)の区域

那賀支所

紀の川市名手市場144番地1

合併前の那賀町の区域

桃山支所

紀の川市桃山町元376番地

合併前の桃山町の区域

貴志川支所

紀の川市貴志川町神戸331番地

合併前の貴志川町の区域

鞆渕出張所

紀の川市中鞆渕1041番地

合併前の粉河町鞆渕地域の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成24年12月21日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第37号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年1月19日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

紀の川市支所及び出張所設置条例

平成17年11月7日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌組織・処務
沿革情報
平成17年11月7日 条例第8号
平成24年12月21日 条例第29号
平成27年9月25日 条例第37号
平成30年1月19日 条例第2号