○紀の川市一般行政事務の委託に関する規則

平成17年11月7日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、住民に対し一般行政事務(以下「事務」という。)の連絡の徹底を図るため、市と区との連携を円滑にし、事務を効率的に運用するために必要な事項を定め、もって市行政の運営に万全を期することを目的とする。

(委託事務)

第2条 区に委託する事務は、次のとおりとする。

(1) 周知文書の配布に関すること。

(2) 市の依頼する調査及び報告に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委託契約)

第3条 市は、毎年区と委託契約書(別記様式)により委託契約を結ぶものとする。

(委託料)

第4条 市は、毎年度予算の範囲内で区長に対し、戸数に応じて算定した額を行政事務委託料として支払うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の事務については、この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成17年12月31日までに限り、合併前の打田町、粉河町、那賀町、桃山町又は貴志川町において実施されていた事務の例による。

(平成21年3月27日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第30号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

紀の川市一般行政事務の委託に関する規則

平成17年11月7日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌組織・処務
沿革情報
平成17年11月7日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第6号
平成27年3月24日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第30号