○紀の川市事務決裁規程
平成17年11月7日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めることにより、当該事務の執行における権限と責任の所在を明確にし、効率的な事務処理を実施するものとする。
(2) 専決 専決権者が、あらかじめ認められた範囲内で、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決権者が不在のとき、あらかじめ、認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 市長又は専決権者が出張、休暇その他の理由により決裁ができない状態にあることをいう。
(5) 部長 紀の川市職員の職の設置及び職務等に関する規則(平成29年紀の川市規則第19号。以下「職の設置規則」という。)第4条第1項第1号に規定する部長及び公室長をいう。
(6) 次長 職の設置規則第4条第2項に規定する次長をいう。
(7) 課長 職の設置規則第4条第1項第2号及び第8項に規定する課長をいう。
(8) 支所長 職の設置規則第4条第7項第1号に規定する支所長をいう。
(9) 副支所長 職の設置規則第4条第7項第1号に規定する副支所長をいう。
(10) 出張所長 職の設置規則第4条第7項第2号に規定する出張所長をいう。
(11) 出先機関の長 職の設置規則第4条第4項に規定する出先機関の長をいう。
(12) 内室の長 職の設置規則第4条第3項に規定する内室の長をいう。
(13) 班長等 職の設置規則第4条第1項第3号及び第8項に規定する班長(班長を置かない部署にあっては、主幹(同条第9項に規定する主幹をいう。以下同じ。))
(14) 副所長 職の設置規則第4条第5項に規定する副所長をいう。
(決裁)
第3条 全ての事務は、この訓令に特別の定めのある場合を除き、副市長を通じ市長の決裁を受けて行う。この場合において、出先機関等(紀の川市行政組織規則(平成17年紀の川市規則第2号。以下「組織規則」という。)第2条第2項に規定する内室(以下「内室」という。)及び同条第3項に規定する出先機関(以下「出先機関」という。)をいう。以下同じ。)の事務は、出先機関等を所管又は総括する本課の長(以下「本課課長」という。)の合議を経なければならない。
2 出先機関等の事務で、出先機関等の長を超える専決権者の決裁を受ける場合は、本課課長の合議を経なければならない。
(専決及び代決の効力)
第4条 この訓令に定めるところによりなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(専決)
第5条 専決権者及び市長の指定する職員は、この訓令の定めるところにより、所管事務を専決することができる。ただし、特命事項又は重要若しくは異例に属する事項については、この限りでない。
(1) 支所長及び出張所長 別表第1に規定する次長の専決事項。ただし、総務部長が指定したものについては、この限りでない。
(2) 副支所長 別表第1に規定する課長の専決事項
(3) 出先機関の長及び内室の長 別表第1に規定する課長の専決事項。ただし、本課課長が指定したものについては、この限りでない。
(1) 支所長及び出張所長 別表第2に規定する次長の専決事項。ただし、総務部長が指定したものについては、この限りでない。
(2) 副支所長 別表第2に規定する課長の専決事項
(3) 出先機関の長及び内室の長 別表第2に規定する課長の専決事項。ただし、本課課長が指定したものについては、この限りでない。
(決裁の表示)
第6条 課長は、市長の決裁及び前条の規定により専決することができる区分に従い、決裁文書に表示しなければならない。
(事務の代決)
第7条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 副市長が不在のときは、紀の川市理事の設置に関する規則(令和3年紀の川市規則第21号)に規定する理事又は企画部長がその事務を代決する。
3 部長が不在のときは、次長、組織規則別表第3に規定する主管課の課長又は職の設置規則第2条第3号、第4号、第6号及び第7号に規定する者の中から部長が指定するものがその事務を代決する。
4 次長が不在のときは、組織規則別表第3に規定する主管課の課長がその事務を代決する。
5 課長が不在のときは、班長等がその事務を代決する。
6 支所長が不在のときは、副支所長がその事務を代決する。
7 副支所長が不在のときは、主幹がその事務を代決する。
8 出張所長が不在のときは、主幹がその事務を代決する。
9 出先機関の長及び内室の長が不在のときは、主幹又は副所長がその事務を代決する。
11 前各項の規定により、事務を代決した者は、決裁文書に「代」と表示しなければならない。
(事務代決の範囲)
第8条 前条に規定する事務の代決は、あらかじめその処理について指示を受けたものを除くほか、重要又は異例と認められるときは、行うことができない。
(代決した事務の処理)
第9条 第7条の規定により代決した者は、代決した事項で特に必要があると認められるものについては、市長又は専決権者の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第10号)抄
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第20号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日訓令第33号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日訓令第16号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日訓令第19号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月5日訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月5日から施行する。
附則(平成30年2月19日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日訓令第4号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日訓令第12号)
この訓令は、令和2年5月15日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第15号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月2日訓令第10号)
この訓令は令和6年7月2日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 庶務に関する事項
項目 | 市長 | 専決者 | 合議先 | ||||
副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | ||||
1 議会提出議案、諮問案、市長の専決処分及び提案説明の決定 | ○ | 総務部長 総務課 | |||||
2 議会の委任による専決処分 | ○ | 総務課 | |||||
3 条例及び規則の制定及び改廃 | ○ | 総務部長 総務課 | |||||
4 訓令及び告示(規程形式によるものに限る。)の制定及び改廃 | ○ | 総務課 | |||||
5 内規の制定及び改廃 | ○ | ||||||
6 告示及び公告の発令 | |||||||
定例軽易なもの | ○ | ||||||
重要なもの | ○ | ||||||
特に重要なもの | ○ | ||||||
7 法令又は条例、規則等に基づく許可、認可、承認、免許等の行政処分 | |||||||
定例軽易なもの、書換え又は再交付 | ○ | ||||||
重要なもの | ○ | ||||||
特に重要なもの | ○ | ||||||
8 審査請求の受理及び決定 | ○ | ||||||
9 陳情、要望、苦情等の受付及びその対応 | |||||||
定例軽易なもの | ○ | ||||||
重要なもの | ○ | ||||||
特に重要なもの | ○ | 市長公室長 企画部長 秘書担当課 | |||||
10 儀式、表彰式その他行事等の実施 | |||||||
定例軽易なもの | ○ | ||||||
重要なもの | ○ | ||||||
市長・副市長が出席するもの | ○ | 市長公室長 秘書担当課 | |||||
11 各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等の決定及び市名の使用の許可 | ○ | 市長公室長 秘書担当課 | |||||
12 申請、照会、報告、通知等の実施 | |||||||
定例軽易なもの | ○ | ||||||
重要なもの | ○ | ||||||
特に重要なもの | ○ | ||||||
13 国又は県の機関の委員の候補者の推薦 | |||||||
定例軽易なもの | ○ | ||||||
重要なもの | ○ | ||||||
特に重要なもの | ○ | 市長公室長 秘書担当課 | |||||
14 国、県及び各種団体への被表彰者の推薦 | ○ | 市長公室長 秘書担当課 | |||||
15 附属機関及び関係機関への諮問事項の決定 | ○ | ||||||
16 附属機関に係る事務の処理 | ○ | ||||||
17 答申、進達及び副申の事務 | |||||||
定例軽易なもの | ○ | ||||||
重要なもの | ○ | ||||||
特に重要なもの | ○ | ||||||
18 出版物の刊行の決定 | |||||||
定例軽易なもの | ○ | ||||||
重要なもの | ○ | ||||||
特に重要なもの | ○ | ||||||
19 庁議及び経営戦略会議の議題の発議 | ○ | ||||||
20 長期総合計画実施計画調書に関すること。 | ○ | ||||||
21 交通事故等の事故報告の確認 | ○ | 総務部長 人事担当課 | |||||
22 個人情報の開示等の事務 | ○ | ||||||
23 情報公開の開示等の事務 | ○ | 総務課 | |||||
24 市政情報の公開等の可否の決定 | |||||||
定例軽易なもの | ○ | ||||||
重要なもの | ○ | ||||||
特に重要なもの | ○ | ||||||
25 一般的な通達等の発令 | ○ |
2 人事に関する事項
項目 | 市長 | 専決者 | 合議先 | ||||
副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | ||||
1 特別職の職員で非常勤のもの(議会が同意した特別職の職員を除く。)の任免に関すること。 | ○ | 総務部長 人事担当課 | |||||
2 一般職の臨時職員等の任免に関すること。 | ○ | 人事担当課 | |||||
3 課内(出先機関等にあっては出先機関等内)の職員配置及び事務分掌を決定すること。 | ○ | ||||||
4 旅行を命令し、及び復命を受けること(内国旅行に限る。)。 | |||||||
出先機関の長及び内室の長並びに班長等以下 | ○ | ||||||
課長 | ○ | ||||||
次長 | ○ | ||||||
部長 | ○ | ||||||
5 外国旅行を命令し、及び復命を受けること。 | ○ | 人事担当課 | |||||
6 研修機関等への専門的研修の受講・復命等に関すること。 | |||||||
出先機関の長及び内室の長並びに班長等以下 | ○ | ||||||
課長 | ○ | ||||||
次長 | ○ | ||||||
部長 | ○ | ||||||
7 時間外及び休日勤務命令 | |||||||
出先機関の長及び内室の長並びに班長等以下 | ○ | ||||||
課長 | ○ | ||||||
次長 | ○ | ||||||
部長 | ○ | ||||||
8 時間外勤務、年次有給休暇、週休日の振替等の実績を報告すること。 | ○ | ||||||
9 年次有給休暇の取得に関すること。 | |||||||
出先機関の長及び内室の長並びに班長等以下 | ○ | ||||||
課長 | ○ | ||||||
次長 | ○ | ||||||
部長 | ○ | ||||||
10 病休、出勤、欠勤承認等に関すること。 | |||||||
次長以下 | ○ | 総務部長 人事担当課 | |||||
部長 | ○ | 総務部長 人事担当課 | |||||
11 職免及び特別休暇に関すること。 | |||||||
出先機関の長及び内室の長並びに班長等以下 | ○ | 人事担当課 | |||||
課長 | ○ | 人事担当課 | |||||
次長 | ○ | 人事担当課 | |||||
部長 | ○ | 人事担当課 | |||||
12 職員の退職願の受理 | ○ | 人事担当課 | |||||
13 育児休業、介護休暇、部分休業、自己啓発等休業及び育児短時間勤務の承認 | ○ | ||||||
14 週休日の指定 | ○ | ||||||
15 週休日の振替(祝日及び年末年始の代休日の指定を含む。) | |||||||
出先機関の長及び内室の長並びに班長等以下 | ○ | 人事担当課 | |||||
課長 | ○ | 人事担当課 | |||||
次長 | ○ | 人事担当課 | |||||
部長 | ○ | 人事担当課 | |||||
16 超勤代休時間の指定 | ○ |
3 財務に関する事項
項目 | 市長 | 専決者 | 合議先 | ||||
副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | ||||
1 予算要求に係る予算見積明細書の作成 | ○ | ||||||
2 予算の流用 | |||||||
節内での流用 | ○ | ||||||
目内での流用 | ○ | ||||||
3 予備費の充当依頼 | ○ | 財政担当課 | |||||
4 事故繰越しの申請 | ○ | 企画部長 企画経営課 財政担当課 | |||||
5 継続費逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越しの繰越調書の作成 | ○ | 企画部長 企画経営課 財政担当課 | |||||
6 継続費精算調書の作成 | ○ | 企画部長 企画経営課 財政担当課 | |||||
7 収入の調定 | |||||||
50万円未満 | ○ | ||||||
50万円以上100万円未満 | ○ | ||||||
100万円以上500万円未満 | ○ | ||||||
500万円以上1,000万円未満 | ○ | ||||||
1,000万円以上 | ○ | ||||||
8 納入又は納付通知書、督促状及び催告状の発行 | ○ | ||||||
9 収入の全部又は一部の減免の可否 | |||||||
基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの | ○ | ||||||
基準の明確でないもの | ○ | ||||||
10 徴収猶予及びその取消し | ○ | ||||||
11 徴収の嘱託又は受託 | ○ | ||||||
12 滞納処分 | |||||||
差押処分 | ○ | ||||||
差押処分の解除 | ○ | ||||||
差押物件の換価処分 | ○ | ||||||
参加差押及び交付要求 | ○ | ||||||
参加差押及び交付要求の解除 | ○ | ||||||
配当計算書の作成及び配当 | ○ | ||||||
13 滞納処分の執行停止 | ○ | ||||||
14 過誤納金の還付又は充当 | ○ | ||||||
15 不納欠損処分 | ○ | 財政担当課 | |||||
16 国又は県の補助金、負担金等の交付の申請 | |||||||
定例的なもの又は簡易なもの(建設事業に係るものを除く。) | ○ | ||||||
その他のもの | ○ | 企画部長 企画経営課 財政担当課 | |||||
17 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書の提出 | ○ | ||||||
18 寄附の収受の報告 | ○ | 市長公室長 秘書担当課 | |||||
19 市が交付する補助金、負担金等の実績報告書等の受理 | |||||||
50万円未満 | ○ | ||||||
50万円以上100万円未満 | ○ | ||||||
100万円以上500万円未満 | ○ | ||||||
500万円以上1,000万円未満 | ○ | ||||||
1,000万円以上 | ○ |
4 公有財産に関する事項
項目 | 市長 | 専決者 | 合議先 | ||||
副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | ||||
1 取得 | |||||||
200万円未満 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||||
200万円以上 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||||
2 借入(金額は賃料の年額による。ただし、無償のものについては見積価格、軽減されるものについては軽減前の金額による。) | |||||||
200万円未満 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||||
200万円以上 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||||
3 貸付け等(金額は賃料の年額による。ただし、無償のものについては見積価格、軽減されるものについては軽減前の金額による。) | |||||||
200万円未満 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||||
200万円以上 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||||
4 普通財産の処分 | |||||||
200万円未満 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||||
200万円以上 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||||
5 行政財産の目的外の使用 | ○ | ||||||
6 所属替 | ○ | ||||||
7 所管換若しくは用途変更又は用途廃止 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||||
8 権利の設定等 | ○ | ||||||
9 土地の隣接地との境界の確定 | ○ | ||||||
10 公有財産台帳の整備 | ○ |
5 物品に関する事項(購入を除く。)
項目 | 市長 | 専決者 | 合議先 | ||||
副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | ||||
1 借入・貸付 (契約を省くものは除く。) | |||||||
50万円未満 | ○ | 契約管財課 | |||||
50万円以上100万円未満 | ○ | 契約管財課 | |||||
100万円以上500万円未満 | ○ | 契約管財課 | |||||
500万円以上1,000万円未満 | ○ | 契約管財課 | |||||
1,000万円以上 | ○ | 契約管財課 | |||||
2 物品の売却・廃棄 | |||||||
重要物品 | ○ | 契約管財課 | |||||
その他 | ○ | 契約管財課 | |||||
3 備品台帳の整備 | ○ |
6 契約決定、変更及び完了に関する事項
項目 | 市長 | 専決者 | 合議先 | |||||||
副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||||||
1 予定価格の決定 | ||||||||||
5,000万円未満 | ○ | |||||||||
5,000万円以上 | ○ | |||||||||
2 契約の履行 | ||||||||||
ア 工事の請負 | ||||||||||
入札を行うもの | ○ | 契約管財課 | ||||||||
随意契約を行うもの(契約を省くものは除く。) | ||||||||||
50万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
50万円以上100万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
100万円以上500万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
500万円以上1,000万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
1,000万円以上 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
イ 物品の購入 | ||||||||||
入札を行うもの | ○ | 契約管財課 | ||||||||
随意契約を行うもの(契約を省くものは除く。) | ||||||||||
50万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
50万円以上100万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
100万円以上500万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
500万円以上1,000万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
1,000万円以上 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
ウ 業務の委託 | ||||||||||
入札を行うもの | ○ | 契約管財課 | ||||||||
随意契約を行うもの(契約を省くものは除く。) | ||||||||||
50万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
50万円以上100万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
100万円以上500万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
500万円以上1,000万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
1,000万円以上 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
エ 指示事項の承認 | ||||||||||
軽微な変更に係るもの | ○ | |||||||||
重要な変更に係るもの | ○ | |||||||||
オ 契約の変更 | ||||||||||
金額の変更 | ||||||||||
入札を行ったもの | ○ | 契約管財課 | ||||||||
随意契約を行ったもの(契約を省くものは除く。) | ||||||||||
50万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
50万円以上100万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
100万円以上500万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
500万円以上1,000万円未満 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
1,000万円以上 | ○ | 契約管財課 | ||||||||
工期・履行期間・納期・内容のみの変更 | ||||||||||
入札を行ったもの | ○ | 契約管財課 | ||||||||
随意契約を行ったもの(契約を省くものは除く。) | ||||||||||
50万円未満 | ○ | |||||||||
50万円以上100万円未満 | ○ | |||||||||
100万円以上 | ○ |
別表第2(第5条関係)
決裁事項 | 専決者 | 備考 | ||||
副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||
1 報酬 | (1) 議員、委員 | ○ | ||||
(2) 非常勤職員 | ○ | |||||
2 給料 | ○ | |||||
3 職員手当等 | ○ | |||||
4 共済費 | ○ | |||||
5 災害補償費 | ○ | |||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | |||||
7 報償費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
8 旅費 | 5万円以上 | 5万円未満 | ||||
9 交際費 | 5万円以上 | 5万円未満 | ||||
10 需用費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 光熱水費は課長専決 | |
11 役務費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 通信運搬費は課長専決 | |
12 委託料 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
13 使用料及び賃借料 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
14 工事請負費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
15 原材料費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
17 備品購入費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
18 負担金補助及び交付金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
19 扶助費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
20 貸付金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
21 補償・補填及び賠償金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
22 償還金・利子及び割引料 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
23 投資及び出資金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
24 積立金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
25 寄附金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
26 公課費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
27 繰出金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 |