○紀の川市文書取扱規則

平成17年11月7日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 文書の収受及び配布(第15条―第18条)

第3章 文書の起案及び回議(第19条―第27条)

第4章 決裁文書の施行(第28条―第35条)

第5章 文書の編さん及び保存(第36条―第49条)

第6章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、文書事務の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書事務及び紀の川市情報公開条例(平成17年紀の川市条例第9号)の規定の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 特殊文書 書留、金券文書及び親展等の重要文書をいう。

(4) 普通文書 前号に掲げる特殊文書以外の文書をいう。

(5) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(6) 未完結文書 文書上の事務処理が完結していない文書をいう。

(7) 文書の保存 文書を保存書庫等事務室以外の場所(以下「保存書庫」という。)に収納しておくことをいう。

(8) 書庫移管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(以下「所管課」という。)の事務室内の書棚等に収納している文書を保存箱に入れて保存書庫に移すことをいう。

(9) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムで総務部総務課が管理するものをいう。

(12) 課長 前号に規定する課等の長をいう。

(文書取扱いの基本)

第3条 文書は、正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

(総務課の職責)

第4条 総務部総務課は、文書事務を統括管理する文書管理主管部署を担当する。

(文書取扱主任及び電子文書取扱者)

第5条 各課には、課長の文書事務を補佐する者として文書取扱主任及び電子文書取扱者を置く。

2 文書取扱主任及び電子文書取扱者は、課長が課員の中から年度ごとに指名するものとする。

3 課長は、文書取扱主任及び電子文書取扱者を指名したとき、又は変更があったときは速やかに職氏名を総務部総務課長に通知するものとする。

(文書取扱主任の職責)

第6条 文書取扱主任は、課長の命を受け、市における次に掲げる事務に従事するものとする。

(1) 文書等の取得、配布及び処理の促進に関すること。

(2) 文書等の整理、保存、利用及び廃棄に関する指針を示すこと。

(3) 文書等の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)の指導、改善、研修等の実施に関すること。

(4) 文書等の管理に関する例規等の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(電子文書取扱者の職責)

第7条 電子文書取扱者は、課長の命を受け、市における次に掲げる事務に従事するものとする。

(1) 電子文書の受領及び発送に関すること。

(2) 電子文書の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、電子文書の事務に関し必要なこと。

(文書取扱主任会議)

第8条 総務部総務課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱主任会議又は文書取扱主任及び電子文書取扱者の合同会議を招集することができる。

(文書の種類)

第9条 文書の種類は、おおむね次のとおりとし、その文例及び書式等については、別に定める。

(1) 条例 法令に違反しない限りにおいて、議会の議決を経て、市の事務について制定するもの

(2) 規則 法令に違反しない限りにおいて、市長の権限に属する事務について制定するもの

(3) 告示 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令等に基づき、市民一般又は一部に周知するもの

(4) 公告 告示以外で一定の事項を周知するもの

(5) 訓令 職員一般又は特定の課等に対して、事務処理又は服務等に関する一定事項について令達するもの

(6) 達 団体又は個人に対して、その特定の行為又は不行為について令達するもの

(7) 指令 申請又は願いに対して、許可若しくは認可するもの(許可又は認可しない場合を含む。)又は具体的事実について指示命令するもの

(8) 照会 一定の事項について回答を求めるもの

(9) 回答 照会に応ずるもの

(10) 通知 一定の事実又は意思を知らせるもの

(11) 報告 事務の状況その他を報告するもの

(12) 送付 物品又は書類等を送るときに発するもの

(13) 協議 一定の事項について打合せ又は相手の意思若しくは合意を求めるもの

(14) 申請 許可又は認可を求めるもの

(15) 副申 進達する文書に意見を添えるもの

(16) 願 一定事項について願い出るもの

(17) 届 一定事項について届け出るもの

(18) 勧告 法令上定められた権限に基づいて、ある処置を勧め、又は促すもの

(19) 諮問 附属機関等に対し、調査、審議等を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの

(20) 答申 諮問に応ずるもの

(21) 建議 附属機関等が、市長に対し、意見又は希望を申し出るもの

(22) 伺い 上司又は所管の官庁に対し、指揮を求めるもの

(23) 上申 上司又は所管の官庁に対し、意見又は事実を述べるもの

(24) 内申 上申の内、主として人事関係の事項について、意見又は事実を述べるもの

(25) 辞令 任免、給与又は勤務を示すもの

(26) 復命 上司から命ぜられた任務の結果について報告するもの

(27) 証明 一定の事実を証明するもの

(文体及び用語の形式)

第10条 文体及び用語の形式は、おおむね次の要領によらなければならない。

(1) 文体は、「ます」体を用いること。ただし、法規文書その他「ます」体を用いることが適当でないものについては、「である」体を用いること。

(2) 用語は、努めて平易にし、わかりやすい字句を用いること。

(文字)

第11条 文字は、おおむね次の要領によらなければならない。

(1) 文字は、漢字と仮名を交えて用い、関係ある他の文書との調和や特殊事情等を考慮し、事務処理の能率と一般の便宜を基礎にして縦書きの方がよいと思われるものを除き、横書きとする。

(2) 外国の地名及び人名並びに外来語は、原則として片仮名書きとする。

(3) 漢字は、やむを得ないもののほか、「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)の範囲に限ること。

(4) 仮名遣いは、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)によること。

(5) 送り仮名の付け方は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)によること。

(6) 数字は、原則としてアラビア数字を用いること。

(7) 句読点は、文章の理解に便利なように用いること。

(8) 行を改めたときは、第2字目から書くこと。

(電磁的記録による管理の原則)

第12条 市の保有する文書については、文書管理システムを整備し、電磁的記録により管理を行うことを原則とする。

(文書管理簿等)

第13条 文書の管理に要する管理簿等は、次に掲げるところによる。

(1) 総務部総務課に備える管理簿等

 現金書留金券処理簿(様式第1号)

 書留等処理簿(様式第2号)

 条例原簿

 規則原簿

 訓令原簿

 告示原簿

(2) 課に備える管理簿 文書管理簿

2 前項第1号に定める管理簿等のうち、現金書留金券処理簿及び書留等処理簿以外は、電磁的記録により管理する。

(文書記号及び文書番号)

第14条 文書には、辞令、賞状、契約書その他類するものを除き、文書記号及び文書番号を次に定めるところにより付けなければならない。

(1) 条例、規則、告示及び訓令には、それぞれ「紀の川市」の文字を冠し、各管理簿により、総務部総務課において暦年ごとに一連番号を付ける。

(2) 達及び指令には、それぞれ「紀の川市」の文字を冠し、次に課長が総務部総務課長と協議して定めた所管課を表す記号を付し、文書管理簿により会計年度ごとに一連番号を付ける。

(3) 収受及び発送する文書には、「紀」の文字の次に課長が総務部総務課長と協議して定めた所管課を表す記号並びに収受及び発送の別を表す記号を付し、文書管理簿により会計年度ごとに一連番号を付ける。ただし、文書管理簿に登録しない文書及び決裁権者が適当と認める簡易な文書については、この限りでない。

(4) 前号の場合において、同一の件名で年間を通して多量に処理する文書については、同一の文書番号の枝番を用いることができる。

第2章 文書の収受及び配布

(本庁及び支所に到達した文書)

第15条 到達した文書は、総務部総務課又は支所において受領し、次の表に定めるところにより処理するものとする。


文書の種別

処理方法

1

普通文書

長、副市長又は市宛の文書(親展(秘)文書を除く。)

ア 開封する。

イ 当日中に所管課に配布し、所管課は、文書の余白に受付印(様式第3号)を押す。

ウ 開封した際に、現金その他金券が同封されていた場合においては、特殊文書として第3号の手続を行う。

2

長、副市長又は市宛の文書以外の文書

当日中に所管課に配布する。

3

特殊文書

書留扱い(現金書留を含む。)文書

現金書留金券処理簿及び書留等処理簿に差出人その他を記録の上、当日中に所管課に配布し、受領印を徴する。

4

異議申出その他権利の得喪に関する文書

書留等処理簿に差出人その他を記録し、到着日時を封筒に明記した上、当日中に所管課に配布し、受領印を徴する。

(送付に要する費用等の未払又は不足の文書の処理)

第16条 送付に要する費用等が未払又は不足の文書が到達したときは、公務と認められるものに限り、その未払又は不足の料金を支払って、これを収受することができる。

(所管課における文書の取扱い)

第17条 所管課に直接に到達した文書は、文書取扱主任が受領するものとする。ただし、窓口において処理する申告書、届出書、願書、申請書等については、事務担当者が受領するものとする。

2 所管課長は、その所管に属さないと認める文書の配布を受けたときは、直ちに総務部総務課に返送し、当事者間で転送してはならない。

3 所管課に到達した文書は、次の表に定めるところにより処理するものとする。


文書等の種別

処理方法

1

第20条第1項で定める特例起案用紙を用い処理する文書

文書管理簿への登録を省略する。

2

第24条第2項で定める文書で、供覧文書の余白を用いて処理するもの

文書管理簿への登録を省略する。

3

電気通信回線に接続した電子計算機(以下「電子メール」という。)により受信した電子文書

事務担当者は、電子メールを利用して受信した電子文書及びそれに添付されている電磁的記録は、紙に出力して処理するものとする。ただし、内容が軽易であるものとして出力を要しないと所管課長が認めたものは、この限りでない。

4

その他の文書

ア 事務担当者は、文書の余白に受付印を押す。

イ 文書管理簿に当該文書に係る所要事項を登録する。

ウ アで押した当該文書の受付印影に、イで登録した番号を記入する。

(勤務時間外に到着した文書の取扱い)

第18条 日直員は、当直勤務中に到着し、受領した文書について、日直日誌にその旨を記載しなければならない。

2 日直員は、到達した全ての文書及び物品を結束し、総務部総務課長に引き継がなければならない。

第3章 文書の起案及び回議

(文書の起案)

第19条 文書の起案は、起案用紙(様式第4号)を用いるものとする。

2 起案文書は、簡素で意味がよくとおり、疑義の生じないようにしなければならない。

3 起案書には、必要に応じ立案の準拠となった文書若しくは引照条文の写し又は事件の経過を知り得る関係書類等を添付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、第15条から前条までの規定により処理した文書(以下「収受文書」という。)に基づいて起案をする場合で、事案の内容が軽易であるときは、当該文書の余白を利用して起案を行うことができる。

(特例起案用紙)

第20条 申告書、届出書、願書、申請書等定例的に取り扱う事案に係る起案で、規則及び訓令等に定めのあるものについては、起案用紙によらず、異なる用紙(以下「特例起案用紙」という。)を用いて行うことができる。

2 特例起案用紙は、所管課において、文書取扱主任が所管課長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定により特例起案用紙を定めた場合において、文書取扱主任は、総務部総務課長にその様式を通知するものとする。

(事案の決裁の方式)

第21条 事案の決裁は、起案文書に当該事案の決裁権者が氏名を記載する方式により行うものとする。

(回議)

第22条 起案文書は、紀の川市事務決裁規程(平成17年紀の川市訓令第7号)に定める決裁区分に従い、起案者から順次係の上席者の回議を経て決裁権限を有する者の決裁を受けなければならない。

2 起案文書で秘密の取扱を要するもの、詳細な説明を要するもの、又は特に急を要するものは、所管課長又は起案者が持ち回るものとする。

(合議)

第23条 他の部課に関係のある事案で当該他の部課の承認が必要なものは、合議しなければならない。

2 前項の規定により、合議を受けた関係部課は、合議事項について意見を異にするときは、所管課と協議して修正することができる。

3 合議した文書について、決裁の結果が起案の趣旨と異なったときは、所管課長は、その旨を合議先に連絡しなければならない。

4 事案が複雑で緊急を要し、かつ、合議課が多い場合には、前3項の規定にかかわらず、関係部課長の同時合議を要請し、会議をもって合議することができる。

(供覧)

第24条 収受文書は、課内で上席者から順に供覧し、必要に応じて関係所管課へ供覧するものとする。ただし、その処理について起案を要するものであるときは、起案用紙を用い、その理由を付して起案し、当該起案文書の回議又は合議するものとする。

2 供覧文書(収受文書のうち決裁、決定又は承認を求める必要のない文書をいう。)は、その余白を用いて閲覧者の氏名記載欄及び参考事項を付して供覧するものとする。

(決裁)

第25条 決裁権者は、起案文書の回議を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。

(審査)

第26条 文書の適正かつ統一を図るため、次に掲げる起案文書は、副市長への回議の前に総務部総務課の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示(規程形式のものに限る。)の制定及び改廃に関するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、総務部総務課長が特に必要と認めるもの

2 起案文書のうち外部へ発する文書は、決裁前に各課等の文書取扱主任の形式審査を受けなければならない。

3 前項の形式審査は、起案文書の内容について適正な文書の決裁がなされるよう次に掲げる基準により、実施するものとする。

(1) 文体、用字、用語等について

(2) 様式等書類の形式について

4 前項の規定による審査の結果、修正を要するものは、起案者にその旨を指示して差し戻さなければならない。

(決裁文書)

第27条 第25条の規定により決裁を受けた文書(以下「決裁文書」という。)には、市長の決裁を受けたものは市長公室秘書課において決裁済印(様式第5号)を押印又は決裁した旨を表示し、専決権者(副市長、部長、次長及び課長をいう。以下同じ。)が専決したものは、その専決権者が決裁年月日を記入するものとする。

第4章 決裁文書の施行

(文書の浄書等)

第28条 決裁文書は、速やかに施行しなければならない。ただし、特に施行の日を定めているものは、この限りでない。

2 施行文書の浄書及び浄書照合は、その立案に当たった起案者又はその施行文書の事務担当者において行うものとする。

(公告を要する文書の施行)

第29条 議会の議決を経た事項及び決裁文書のうち条例、規則及び告示の施行については、所管課がその決裁文書を総務部総務課へ送付しなければならない。

2 総務部総務課は、前項の決裁文書により各管理簿に番号をもって登録し、公告式によりこれを施行しなければならない。

(施行文書の日付)

第30条 施行文書には第14条に規定する記号及び番号のほか、日付を付さなければならない。

2 前項の日付は、その文書を施行するため処理し、又は発送する年月日とする。ただし、原議において日付の決定のあった場合は、この限りでない。

(文書の発信名及び宛名)

第31条 施行文書は、法令に特別の定めがあるものを除き、市長名をもってしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める発信名を用いることができる。

(1) 軽易な事項にあっては、市役所名又は部課名

(2) 部内文書にあっては、重要事項を除き、部課長名

(3) 部課外からの部課長宛照会、その他に対する回答文書で、その内容が当該各部課長限りで処理できるものにあっては、部課長名

2 宛先名は、発信名に対応するように、職名のみを用いるときは職名を、職氏名を用いるときは職氏名を記載するものとする。

(押印及び契印)

第32条 施行文書には、その発信名の右にそれぞれ別に定めた公印を押すものとする。ただし、決裁権者が公印を押印することが省略できると認めるときは、この限りでない。

2 公印を押印するときは、全て決裁文書を当該公印を保管する者に示し、その承認を得て押印するものとする。

3 施行の確認を必要とする文書は、決裁文書と契印しなければならない。

(議案の取扱い)

第33条 議会の議決を要するものの決裁文書については、発議の課において議案を作成して総務部総務課に送付し、総務部総務課は、議会に提案の手続をとるものとする。ただし、議案については、あらかじめ総務部総務課に合議しなければならない。

(庁外文書の発送)

第34条 文書を庁外に発送する場合は、文書管理簿に登録の上、次に定めるところにより処理し、本庁舎にあっては総務部総務課が定める時刻までに総務部総務課に、支所及び各施設等にあっては支所が定める時刻までに支所が定める場所に持参しなければならない。ただし、電子メールにより照会等があり、相手方が電子メールで回答を希望する場合は、この限りでない。

(1) 所定の封筒を使用し、郵便番号、名宛の住所氏名等を明確に記入し、料金後納印を押印すること。

(2) 封かん又は小包等特殊な物品は包装の上、料金後納印を押印すること。

(3) 速達、簡易書留その他特殊な取扱いを要するものは、その表面に所定の表示をすること。

(4) 文書の通数及び金額を料金後納郵便物他局差出表(特例)(様式第6号)に記入すること。

2 庁外文書の発送は、料金後納郵便物他局差出表(特例)による郵送を原則とする。ただし、急を要するもの又は特別の事情があるものについては、この限りでない。

3 郵便事業会社に料金後納郵便物他局差出表(特例)使用の届出のある課が料金後納郵便物他局差出表(特例)を使用して発送しようとする場合は、直接郵便事業会社に集配の手配をし、又は後納郵便物他局差出表(特例)を添付の上、本庁舎にあっては総務部総務課が定める時刻までに総務部総務課に、支所及び各施設等にあっては支所が定める時刻までに支所が定める場所に持参するものとする。

(庁内文書の発送)

第35条 文書を庁内に発送する場合は、文書管理簿に登録の上、電子メールにより発送するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子メールによる発送が難しいときは、文書棚を利用した集配により発送することができる。

第5章 文書の編さん及び保存

(保存文書の編さん)

第36条 完結文書は、所管課において次の要領により整理編さんしなければならない。

(1) 完結文書の編さんは、一般のものは会計年度によること。ただし、多量の文書は、適宜に分冊し編さんすることができる。

(2) 一事件の関係書類は、まとめにすること。この場合において、事件が2年以上にわたるものについては、完結した年又は年度に帰する文書として編さんするものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があるものについては、適宜な方法によって文書を整理編さんすることができる。

2 前項の規定により編さんした文書の集合体(以下「文書ファイル」という。)には、次に掲げる事項を記入した文書ラベルを背表紙に貼付しなければならない。

(1) 作成年度

(2) 大中小分類の番号

(3) 文書番号

(4) 文書件名

(5) 保存年限

(6) 廃棄年度

(7) 所属名

3 製本物、図面筒等その他形状等により背表紙相当部分が存在しない場合には、前項各号に掲げる項目を原則として表紙に貼付し、形状等によってより見やすい位置に貼付するものとする。

(文書の保存年限)

第37条 文書の保存年限は、別に定めるもののほか、次に掲げる5種とする。

(1) 30年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

(保存年限の起算日)

第38条 文書の保存年限の起算日は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度4月1日とする。

(常用文書ファイル)

第39条 年度が更新されても課内に常備しておくことができる文書ファイルを常用文書ファイルとする。

2 常用文書ファイルに指定することができる文書ファイルは、次に掲げるものとする。

(1) 累年度文書ファイル

(2) 台帳・名簿等使用頻度が高いもの

(文書分類表及び文書保存年限基準表)

第40条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、別に定める文書分類表及び文書保存年限基準表に従って分類しなければならない。

(文書分類表及び文書保存年限基準表の変更)

第41条 次に示す事項が生じた場合は、文書分類表及び文書保存年限基準表変更届(様式第7号)を用いて追加及び変更を行うものとする。

(1) 新たな事業等が起きて既存の分類項目では分類が困難な場合

(2) 文書ファイルの情報変更、書庫移管及び廃棄の際に、文書ファイルの保存年限等を見直した場合

(文書管理システムへの登録)

第42条 文書ファイルの登録の流れと方法については、次に示すとおりとする。

(1) 総務部総務課は、所管課が文書管理システムに「毎年度」と登録している文書ファイルについて毎年度簿冊目録(様式第8号)を作成し、年末に次年の暦年分及び年度末に次年度分の文書ファイルの要否を所管課の文書取扱主任に照会する。

(2) 所管課の文書取扱主任は、前号の照会により次年及び次年度に必要な文書ファイルを決定し、総務部総務課に報告する。

(3) 総務部総務課は、所管課から報告された毎年度簿冊目録により、文書管理システムへの登録を行い所管課に文書ラベルを配布する。

(4) 前3号以外に新しく文書ファイルが作成された場合は、所管課の担当者が文書管理システムへ登録を行い総務部総務課は、登録された文書ラベルを作成し所管課の担当者に配布する。

(5) 文書ラベルを紛失又は破損等した場合は、ラベルシール再発行依頼票(様式第9号)を総務部総務課に提出し、総務部総務課は、依頼票に基づき文書ラベルを作成し配布する。

(文書ファイルの保管)

第43条 未完結文書及び完結文書ファイルの保管は、所管課の文書取扱主任が中心となり、所管課において行う。

(文書ファイルの書庫移管)

第44条 所管課は、随時文書ファイルの書庫移管を行う。

2 文書ファイルの書庫移管作業は、次に示す方法により行うものとする。

(1) 所管課の文書取扱主任は、事務室で活用頻度の低くなった完結文書ファイルの抜き出し作業を課員に指示する。

(2) 課員全員で事務室にある完結文書ファイルを廃棄年度ごとに文書件名が確認できるよう保存箱に収納する。

(3) 文書取扱主任は、完結文書ファイルを収納した保存箱ごとに書庫移管依頼票(様式第10号)を作成し、保存箱を保存書庫の空き棚に収納した後、書庫移管依頼票を総務部総務課へ提出する。

(4) 総務部総務課は、書庫移管依頼票の記入内容に基づき文書管理システムの処理を行う。

(5) 総務部総務課は、必要に応じて書庫移管作業が適正に行われたことを点検する。

(文書ファイルの保存)

第45条 所管課は、保存書庫内に移管されたそれぞれの文書ファイル(以下「保存文書ファイル」という。)の保存年限に従い保存年限が満了するまで保存するものとする。ただし、保存年限の見直しが行われた場合は、この限りでない。

(保存文書ファイルの持出し)

第46条 執務の必要により保存書庫内の保存文書ファイルを3日以上持ち出すときは、書庫保存文書持出票(様式第11号)を総務部総務課に提出し、返却するときは、書庫保存文書返却票(様式第12号)を総務部総務課に提出するものとする。

2 保存文書ファイルは、これを抜き取り、取り替え、若しくは添削し、又は他に転貸してはならない。

(保存書庫の管理)

第47条 総務部総務課は、保存書庫の整理整頓を行い、保存文書ファイルに適合するように虫害及び湿気による損害を防止する措置をとり、また、常に火災予防に努めなければならない。

(文書の廃棄)

第48条 保存年限が満了した文書ファイルの廃棄は、毎年設けられる文書整理期間中に総務部総務課の指揮の下、所管課において行う。この場合において、第17条第3項に定める電磁的記録についても廃棄しなければならない。

2 廃棄する文書ファイルのうち、他見を避ける必要があるものは、裁断、焼却、消去等の措置をとらなければならない。

3 文書ファイルの廃棄は、次に示す方法により行うものとする。

(1) 総務部総務課は、保存年限が満了し、廃棄予定年度を迎えたものをとりまとめた廃棄対象文書目録(様式第13号)を保存書庫及び事務室ごとに文書管理システムから出力し、所管課へ配布する。

(2) 所管課は、配布された廃棄対象文書目録を参照し、保存年限を満了した文書ファイルについて廃棄可能か確認する。この場合において、文書ファイルの保存年限を延長する必要があるときは、延長期間を廃棄対象文書目録に記入の上、総務部総務課に提出する。

(3) 総務部総務課は、所管課から提出された廃棄対象文書目録に基づき廃棄と決定された保存文書ファイルを保存書庫から所定の場所に抜き出し、所管課は総務部総務課の定める期間内に現物確認を実施し、最終決定を行う。

(4) 所管課は、事務室内の廃棄決定された完結文書ファイルについて総務部総務課が指定する所定の場所に抜き出すものとする。

(5) 総務部総務課は、廃棄作業終了後、廃棄対象文書目録に基づき文書管理システムの処理を行い、廃棄文書目録(様式第14号)を作成し所管課の文書取扱主任に配布する。

(文書ファイル情報の変更等)

第49条 文書ファイルの情報を修正する場合はデータ修正依頼票(様式第15号)、文書ファイルの情報を抹消する場合はデータ抹消依頼票(様式第16号)又は保存書庫内の保存文書を保存箱単位で他の保存書庫に置き換える場合は置き換え依頼票(様式第17号)を総務部総務課に提出する。

2 総務部総務課は、提出された依頼票に基づき文書管理システムの情報を変更する。

第6章 補則

(例規の整備)

第50条 条例、規則等例規類となるものの原本は、総務部総務課において常に確実に整備され、かつ、職員が職務を執行するに当たり、これらの例規類の参照が簡便であるように措置されなければならない。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定、第31条の改正規定、第32条第2項の改正規定、様式第4号の改正規定並びに様式第11号及び様式第12号の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀の川市文書取扱規則

平成17年11月7日 規則第9号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 文書・公印
沿革情報
平成17年11月7日 規則第9号
平成18年4月1日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第30号
平成22年11月30日 規則第41号
平成28年3月8日 規則第16号
平成30年1月5日 規則第1号
令和3年3月17日 規則第14号
令和5年5月22日 規則第30号