○紀の川市情報公開条例

平成17年11月7日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に即した開かれた市政を推進する上において、公文書の開示を求める市民の権利を明らかにするとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、市民の知る権利の保障と市政への参加の促進を図るとともに、市民に対する市の説明責任を果たし、もって市民の市政に対する理解と信頼を深め、公平かつ民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並びに財産区をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これら撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利を十分尊重し、その権利が適正に保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たって、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を求めるものは、この条例の目的に従いその権利を正当に行使しなければならない。

2 この条例に定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に従い適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できる者)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の開示(第5号に掲げる者にあっては、その者の利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示を請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

 実施機関が、食糧費、交際費等の予算を用いて行う飲食を伴う懇談等に係る情報

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報

(4) 本市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 本市又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(7) 法令若しくは他の条例の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、公文書に不開示情報が含まれている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該情報を除いた部分につき公文書の開示をするものとする。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の方法)

第9条 開示請求をしようとする者は、当該開示請求に係る公文書を保有している実施機関に対して、必要な事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(開示請求に対する措置)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかにその旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第8条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に本市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示決定等の期限)

第11条 実施機関は、前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、請求書を受理した日から起算して30日以内にしなければならない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求書を受理した日から起算して60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対して、速やかに延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分については、当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(公文書の開示の実施)

第13条 実施機関は、第11条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定(第7条の規定による公文書の開示の決定を含む。)をしたときは、開示請求者に対して、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、第10条第1項の通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定による公文書の開示をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧に係る費用は、紀の川市手数料条例(平成17年紀の川市条例第59号。以下この条において「手数料条例」という。)の規定にかかわらず無料とする。

2 この条例に基づく公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付を受けたものは、手数料条例に定める費用を負担しなければならない。

(審査請求)

第15条 開示請求者は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服があるときは、審査請求をすることができる。

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。

(紀の川市情報公開・個人情報保護審査会への諮問等)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、紀の川市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和5年紀の川市条例第2号)に規定する紀の川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者が当該公文書の開示について反対の意思を示している場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対の意思を示している第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第10条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を示している場合に限る。)

(公文書の任意開示)

第19条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合においても、これに応ずるように努めるものとする。

(他の制度との調整)

第20条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧、公文書の謄本、抄本等の交付又は公文書の訂正の手続が定められている場合については、適用しない。

2 前項に規定するもののほか、この条例の規定は、図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(公文書の検索資料の作成)

第21条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報の提供)

第22条 実施機関は、市民の市政への参加をより一層推進するため、この条例の規定による公文書の開示のほか、市政に関する必要な情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第23条 市が出資する法人その他財政的援助を与えている法人であって、市長が定めるものは、この条例の定めるところにより公文書の開示の措置に準じて必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第24条 市の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の定めるところにより公文書の開示の措置に準じて必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(実施状況の公表)

第25条 市長は、毎年1回、各実施機関における公文書の開示についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以前に作成し、又は取得した行政情報については、適用しない。

(1) 合併前の打田町の実施機関 平成13年9月30日

(2) 合併前の粉河町の実施機関 平成14年3月31日

(3) 合併前の那賀町の実施機関 平成14年3月31日

(4) 合併前の桃山町の実施機関 平成14年3月31日

(5) 合併前の貴志川町の実施機関 平成13年3月31日

3 実施機関は、前項の規定により、この条例の規定を適用しない行政情報について公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

4 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の打田町情報公開条例(平成13年打田町条例第1号)、粉河町情報公開条例(平成13年粉河町条例第19号)、那賀町情報公開条例(平成14年那賀町条例第1号)、桃山町情報公開条例(平成13年桃山町条例第15号)又は貴志川町情報公開条例(平成13年貴志川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月27日条例第43号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

紀の川市情報公開条例

平成17年11月7日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 情報の公開・保護
沿革情報
平成17年11月7日 条例第9号
平成19年9月27日 条例第43号
平成27年9月25日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第2号
平成29年9月28日 条例第25号
令和5年3月24日 条例第2号