○紀の川市印鑑条例

平成17年11月7日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送で登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影の判読又は照合が困難と認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、登録証及び申請人の印鑑を添えて再交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、審査した上又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、登録証を添えて届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条の規定による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により、住民票を消除したとき、又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを市長が証明するものとし、印影のほか、規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、情報システムにより作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票を複写機による複写又は印鑑票の転記によることができる。印鑑票の転記による場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)の交付を受けた登録者が自ら申請をするときは、登録証に代えて個人番号カードを添付することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証(前項ただし書に規定する場合にあっては個人番号カード)及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第14条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、当該端末機の操作により証明書等を自動に交付する機能を有するものをいう。)で、個人番号カード又は移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

(1) 提示された登録証又は個人番号カードが著しい汚染又は毀損のため識別が困難であるとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付制限)

第16条 印鑑の登録を受けた者は、印鑑登録証明書を自己以外の者に交付しないよう市長に交付制限の申請をすることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(紀の川市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、紀の川市行政手続条例(平成17年紀の川市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の打田町印鑑条例(昭和48年打田町条例第20号)、粉河町印鑑条例(昭和50年粉河町条例第3号)、那賀町印鑑条例(昭和55年那賀町条例第1号)、桃山町印鑑条例(昭和51年桃山町条例第23号)又は貴志川町印鑑条例(昭和50年貴志川町条例第12号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人住民であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人住民であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30年9月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の次に1条を加える改正は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第3号で令和6年1月22日から施行)

紀の川市印鑑条例

平成17年11月7日 条例第12号

(令和6年1月22日施行)