○紀の川市印鑑条例施行規則

平成17年11月7日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市印鑑条例(平成17年紀の川市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、市役所又は支所・出張所に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、申請書に記載された住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上で当該申請を受理しなければならない。

2 成年被後見人から印鑑の登録申請があったときは、法定代理人が同行しており、かつ、当該成年被後見人本人が意思能力を有するものでなければ受理できない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届をいう。

(登録申請の確認)

第5条 条例第4条第2項に規定する「市長が適当と認める書類」とは、登録申請者本人の健康保険の被保険者証又は各種年金証書である。なお、本人確認の際は、必要に応じ適宜口頭で聴き取りを行うものとする。

2 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の写真が貼りつけられているもの。ただし、変造を防止する処置がとられているものに限る。

(2) 保証書の場合は、市に登録された印鑑によって押印されたものでなければならない。申請の際は、前項に定める書類を提示しなければならない。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明)

第8条 条例第13条第1項に規定する規則に定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 男女の別(性別の表示を希望しない場合は、性別欄を「*」に置き換えるものとする。)

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(申請書等の様式)

第9条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書・印鑑登録証再交付申請書・印鑑登録証亡失届出書・印鑑登録廃止届出書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号様式第2号の2又は様式第2号の3

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 紀の川市証明交付申請書 様式第5号

(6) 紀の川市証明交付申請書(異動窓口用) 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明交付制限(廃止)申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(印鑑に使用する印肉)

第10条 印鑑に関する文書に押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(文書の保存期間)

第11条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票は、抹消された日の属する年の翌年から5年間

(2) 申請書、届出書等、印鑑に関する全ての書類は、受理された日の属する年の翌年から5年間

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の打田町印鑑条例施行規則(昭和48年打田町規則第11号)、粉河町印鑑条例施行規則(昭和50年粉河町規則第1号)、那賀町印鑑条例施行規則(昭和55年那賀町規則第1号)、桃山町印鑑条例施行規則(平成8年桃山町規則第18号)又は貴志川町印鑑条例施行規則(昭和50年貴志川町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第47号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年5月14日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年12月21日規則第43号)

この規則は、平成30年12月25日から施行する。

(令和元年9月27日規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紀の川市印鑑条例施行規則の様式第4号による印鑑登録証で現に残存するものは、なお使用することができる。

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紀の川市印鑑条例施行規則

平成17年11月7日 規則第18号

(令和6年1月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第18号
平成19年9月28日 規則第47号
平成24年5月14日 規則第16号
平成30年12月21日 規則第43号
令和元年9月27日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第33号
令和3年3月29日 規則第26号
令和5年12月28日 規則第48号