○紀の川市古和田会館及び井阪文化会館条例
平成17年11月7日
条例第136号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、並びに基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申(昭和40年8月11日)及び地域改善対策協議会の意見具申(平成8年5月17日)の趣旨に鑑み、歴史的、社会的理由により、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)に対して、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に密着した福祉センター(コミュニティセンター)として、生活上の各種相談事業をはじめ社会福祉等に関する総合的な事業及び国民的課題としての人権・同和問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、人権・同和問題の速やかな解決に資するため紀の川市古和田会館及び紀の川市井阪文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀の川市古和田会館 | 紀の川市古和田626番地 |
紀の川市井阪文化会館 | 紀の川市西井阪169番地 |
(事業)
第3条 会館は、第1条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 生活相談及び生活改善に関すること。
(2) 保健衛生及び社会福祉に関すること。
(3) 青少年の健全育成指導に関すること。
(4) 児童福祉に関すること。
(5) 各種クラブ活動、レクリエーション及び教養文化に関すること。
(6) 図書、資料等を備え、その利用を図ること。
(7) 農産業の振興と職業指導に関すること。
(8) 社会調査及び研究に関すること。
(会館の利用等)
第4条 会館は、館務に支障のない限り、会館と目的を同じくする団体に建物、設備その他の物件を利用させることができる。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 会館を利用しようとする者は、別表に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した使用料を納めなければならない。
2 前項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 集会の目的が公共的利用であるとき。
(2) 利用者が社会事業団体その他公益を目的とする団体であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めるとき。
第6条 会館は、館務に支障ない限り、公衆の集会等の用に供することができる。
(管理)
第7条 会館は、紀の川市長が管理する。
(職員)
第8条 会館には、必要な職員を置く。
(運営審議会)
第9条 会館に関する重要事項を調査審議するため、紀の川市古和田会館及び井阪文化会館運営審議会を置くことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成26年1月16日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
紀の川市古和田会館使用料表
全日利用 | 半日又は夜間利用 | |
和室 | 2,858円 | 1,905円 |
料理室 | 2,858円 | 1,905円 |
会議室 | 2,858円 | 1,905円 |
憩いの家 | 2,858円 | 1,905円 |
その他の部屋 | 1,429円 | 953円 |
紀の川市井阪文化会館使用料表
全日利用 | 半日又は夜間利用 | |
和室 | 2,858円 | 1,905円 |
料理室 | 2,858円 | 1,905円 |
その他の部屋 | 1,429円 | 953円 |