○紀の川市古和田会館及び井阪文化会館管理運営規則
平成17年11月7日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市古和田会館及び井阪文化会館条例(平成17年紀の川市条例第136号)第10条の規定に基づき紀の川市古和田会館及び井阪文化会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 古和田会館の利用時間は、午前8時45分から午後5時30分までとし、井阪文化会館の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、利用時間以降で利用申請がある場合は、午後10時まで利用できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(利用許可の申請)
第4条 会館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を得なければならない。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の初日前1箇月から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 紀の川市古和田会館及び井阪文化会館条例第5条第3項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、施設使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用許可の制限及び取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を制限し、又は利用を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理及び運営に支障があると認められるとき。
(利用の責任)
第8条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
2 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、事由を問わず、その損害を賠償しなければならない。
3 利用後は原状に復し、器具を整備し、かつ、会館の内外を清掃して、係員に引き渡さなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の打田町古和田会館及び打田町井阪文化会館管理運営規則(昭和57年打田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月9日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(紀の川市古和田会館及び井阪文化会館管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の紀の川市古和田会館及び井阪文化会館管理運営規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。