○紀の川市桃山福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年11月7日

条例第137号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく隣保事業及び明るく住みよい地域社会を目指し、地域社会全体の住民福祉向上のため人権啓発や住民交流の拠点として、紀の川市桃山福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紀の川市桃山福祉センター

位置 紀の川市桃山町調月384番地

(事業)

第3条 福祉センターは、第1条の目的達成のために次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善に関すること。

(2) 住民の交流及び福祉に関すること。

(3) 人権啓発・広報活動に関すること。

(4) 図書及び資料の閲覧に関すること。

(5) 青少年健全育成に関すること。

(6) 社会調査その他必要な研究に関すること。

(管理)

第4条 福祉センターの管理は、紀の川市長が管理する。

(福祉センターの利用等)

第5条 福祉センターの事業に支障がない限り、福祉センターとその目的を同じくする団体に対し、福祉センターを利用させることができる。ただし、市長が適当でないと認めるときはこの限りでない。

2 福祉センターの事業に支障がない限り、公衆の集会等の用に供する。ただし、市長が適当でないと認めるときはこの限りでない。

(使用料)

第6条 福祉センターを利用するときは、別に定める使用料を徴収する。

2 市長は、次に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共の用に供するとき。

(2) 公益のための講演・研修等の行事に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認めたとき。

(職員)

第7条 福祉センターには、館長のほか必要に応じて指導員を置く。

2 福祉センターの館長及び指導員は、専任とする。ただし、館長にあっては、他の施設と一体的に管理を行う必要があるなど一定の合理的事由がある場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桃山町隣保館条例(昭和41年桃山町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

紀の川市桃山福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年11月7日 条例第137号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第137号