○紀の川市無線通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月16日

条例第28号

(設置)

第1条 市民生活における情報通信基盤の整備を行い、情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、紀の川市無線通信用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中畑地区無線通信用施設

紀の川市中畑30番地

上鞆渕鳥渕地区無線通信用施設

紀の川市上鞆渕44番地1

上鞆渕久保地区無線通信用施設

紀の川市上鞆渕950番地

(施設の使用)

第3条 市長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者にその使用を許可することができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、施設の使用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(市の免責)

第7条 前条の規定により施設の使用の許可を取り消し、又は停止した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市は、これに対して補償の責任を負わない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第9条 使用者は、施設の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による特別な設備に要する費用は、使用者の負担とする。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(損害の賠償)

第11条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、免除することができる。

2 使用者が、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

紀の川市無線通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月16日 条例第28号

(平成22年12月16日施行)