○紀の川市無線通信用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月16日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市無線通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成22年紀の川市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用者)

第2条 条例第3条の規定による使用を許可することができる電気通信事業者は、紀の川市無線通信用施設(以下「施設」という。)に設置した機器を運用することができる事業者とする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、紀の川市無線通信用施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、紀の川市無線通信用施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(施設の維持管理)

第5条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する施設の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用は、使用者が負担するものとする。

(使用期間)

第6条 施設の使用期間は、許可のあった日から1年間とする。ただし、必要に応じて期間を延長することができる。

(使用上の制限)

第7条 使用者は、施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、市長と協議しなければならない。

2 前項に規定する使用条件の変更に要する費用は、全ての使用者の負担とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀の川市無線通信用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月16日 規則第42号

(令和3年3月29日施行)