○紀の川市生活安全条例

平成17年11月7日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための市民の自主的な安全活動の推進及び健全な生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に居住する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民の安全意識を高揚させるための啓発活動及び生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。

2 市は、前項に規定する対策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全対策に協力しなければならない。

(生活安全モデル地域の指定)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、市広報誌等により周知するものとする。

3 市長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

4 市長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の市民(滞在する者を除く。)及び関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における諸施策)

第6条 市長は、モデル地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる施策を重点的に実施することができる。

(1) 犯罪、事故等の防止に配慮した施設の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者の生活安全対策

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の排除

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な施策

(団体への助成等)

第7条 市長は、第1条の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(生活安全・暴力追放推進協議会)

第8条 市に、紀の川市生活安全・暴力追放推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議し、市長に意見を述べることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年6月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀の川市生活安全条例

平成17年11月7日 条例第22号

(平成19年6月29日施行)