○紀の川市生活安全・暴力追放推進協議会規則
平成17年11月7日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市生活安全条例(平成17年紀の川市条例第22号)第8条の規定に基づき、紀の川市生活安全・暴力追放推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民の安全確保のための活動において実績を有する市民を構成員とする団体の代表者
(2) 学識経験を有する者その他市民の生活安全の確保に関し識見があると認められる者
(3) 市民の生活安全の確保に密接に関係する市の部局の担当職員
(4) 市の区域を管轄する警察署の関係する課の担当職員
(5) 前2号に掲げる者のほか、市民の生活安全確保に関する行政機関の担当職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(役員)
第4条 協議会に会長1人、副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係職員の出席依頼)
第6条 協議会は、犯罪、事故等の現状把握その他必要がある場合は、関係職員又は関係行政機関の職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、危機管理消防課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月12日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月17日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。