○紀の川市長期総合計画本部設置要綱

平成17年11月7日

訓令第29号

(設置)

第1条 紀の川市長期総合計画を策定するため、紀の川市長期総合計画本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、市の基本構想及び基本計画を策定するために必要な企画調査、調整、研究及び資料の収集を行うものとする。

(組織)

第3条 本部の委員は、別表に掲げる職にある者及び本部長が必要と認める者をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は教育長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

2 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長が本部長の職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要に応じて、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(策定委員会及び策定作業班)

第6条 本部の運営を円滑かつ効率的に行うため、本部に策定委員会(以下「委員会」という。)及び策定作業班(以下「作業班」という。)を置く。

2 委員会は、本部長の指名する策定委員長及び策定委員をもって組織する。

3 委員会の会議は、策定委員長が招集し、その議長となる。

4 策定委員長は、委員会で調査及び検討した事項を、本部長に報告するものとする。

5 作業班は、本部長の指名する策定作業班長及び策定作業員をもって組織する。

6 策定作業班長は、作業班で調査及び検討した事項を、策定委員長に報告するものとする。

7 策定作業員は、所管作業班に係る資料等の収集、調査及び研究をする。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、企画部企画経営課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年8月17日訓令第14号)

この訓令は、平成23年8月18日から施行する。

(平成23年12月1日訓令第22号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年4月3日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月3日から施行する。

(平成27年2月3日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日訓令第22号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

副市長

副本部長

教育長

本部員

市長公室長、企画部長、総務部長、危機管理部長、市民部長、福祉部長、農林商工部長、建設部長、上下水道部長、教育部長、議会事務局長、農業委員会事務局長、総合行政委員会事務局長及び会計管理者

紀の川市長期総合計画本部設置要綱

平成17年11月7日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌組織・処務
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第29号
平成18年4月1日 訓令第8号
平成19年3月27日 訓令第20号
平成23年8月17日 訓令第14号
平成23年12月1日 訓令第22号
平成24年4月3日 訓令第6号
平成27年2月3日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第16号
平成29年12月26日 訓令第22号
令和5年2月13日 訓令第12号