○紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成24年9月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づく職員の任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認又はこれらの承認に相当する承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年紀の川市条例第37号)第15条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する職務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
5 特定任期付職員に対する給与条例第24条第1項及び第25条第2項の規定の適用については、給与条例第24条第1項中「第28条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して規則で定める職員」とあるのは「第28条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して規則で定める職員及び紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年紀の川市条例第20号)第2条第1項の規定により採用された職員」と、給与条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
2 任命権者は、任期付職員を、規則で定める標準的な職務の内容に基づき、前項に定める給料表のいずれかの職務の級に決定する。
4 任期付職員のうち、第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第2項の規定により決定された職務の級に応じた給料月額に、給与条例第11条の2の規定により算出した数を乗じて得た額とする。
6 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第18条第2項第2号、第21条第3項及び第29条の規定の適用について、これらの規定中「短時間勤務職員」とあるのは、「短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第64号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行し、第3条の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第26条第2項第1号の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月25日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月22日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年1月19日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
別表第1(第7条関係)
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
別表第2(第8条関係)
職務の級 | 給料月額 |
1級 | 162,100円 |
2級 | 196,200円 |
3級 | 234,000円 |
4級 | 258,700円 |
5級 | 290,300円 |
6級 | 316,200円 |
7級 | 349,000円 |