○紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年9月28日

規則第21号

(特定任期付職員の号給の決定)

第2条 条例第7条第2項の規定により規則で定める特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の号給の決定に係る基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月に係る期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(任期付職員の職務の級の決定)

第4条 条例第8条第2項の規定により規則で定める任期付職員(条例第8条第1項に規定する任期付職員をいう。)の職務の級の決定に係る基準は、別表のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職務の級

標準的な職務

7級

部長若しくは次長の職務又はこれに相当する職務

6級

課長の職務又はこれに相当する職務

5級

班長若しくは主幹の職務又はこれに相当する職務

4級

主任の職務又はこれに相当する職務

3級

副主任の職務又はこれに相当する職務

2級

主査若しくは副主査の職務又はこれに相当する職務

1級

主事の職務又はこれに相当する職務

紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年9月28日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年9月28日 規則第21号
平成29年12月15日 規則第21号