○紀の川市派遣研修職員選考委員会要綱

平成19年6月8日

訓令第46号

(設置)

第1条 派遣研修職員を選考するため、紀の川市派遣研修職員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において「派遣研修職員」とは、別表に定める派遣研修に派遣する職員をいう。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、教育長、企画部長、総務部長、考査監及び人事担当課長の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年12月1日訓令第38号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(令和5年2月3日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


派遣研修の種類

対象職員

1

自治大学校(第1・2・3部)

自治大学校研修生推薦要綱による。

2

国際文化アカデミー

市町村アカデミー研修計画大綱による。

3

海外派遣研修

紀の川市職員研修事業計画による。

4

その他1月を超える派遣研修

紀の川市職員研修事業計画による。

紀の川市派遣研修職員選考委員会要綱

平成19年6月8日 訓令第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年6月8日 訓令第46号
平成23年12月1日 訓令第38号
令和5年2月3日 訓令第7号