○紀の川市派遣研修職員選考委員会要綱
平成19年6月8日
訓令第46号
(設置)
第1条 派遣研修職員を選考するため、紀の川市派遣研修職員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令において「派遣研修職員」とは、別表に定める派遣研修に派遣する職員をいう。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、教育長、企画部長、総務部長、考査監及び人事担当課長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日訓令第38号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
派遣研修の種類 | 対象職員 | |
1 | 自治大学校(第1・2・3部) | 自治大学校研修生推薦要綱による。 |
2 | 国際文化アカデミー | 市町村アカデミー研修計画大綱による。 |
3 | 海外派遣研修 | 紀の川市職員研修事業計画による。 |
4 | その他1月を超える派遣研修 | 紀の川市職員研修事業計画による。 |