○営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

平成19年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合の任命権者の許可基準を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 任命権者は、職員が営利を目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員その他これらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 当該営利企業が職員の職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合

(2) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合

2 前項の規定は、職員が報酬を得て他の事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。

(許可の取消し)

第3条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により同条の基準に反し、又は法の精神に照らし適当でないと認められる場合には、その許可を取り消さなければならない。

(許可書等の写しの送付)

第4条 任命権者は、前2条の規定により許可し、又は許可を取り消した場合は、当該営利企業等従事許可申請書(様式第1号)及び営利企業等従事許可書(様式第2号)又は営利企業等従事許可取消書(様式第3号)の写しを人事担当課に送付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、任命権者により法第38条第1項の規定による営利企業等の従事の許可を受けている者は、この規則の規定により営利企業等の従事の許可を受けた者とみなす。

(令和3年4月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月13日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

平成19年1月16日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)