○紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年11月7日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間等(第2条―第7条)

第3章 宿日直勤務及び超過勤務並びに超勤代休時間(第8条―第10条の3)

第4章 休日の代休日(第11条)

第5章 休暇(第12条―第28条)

第6章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年紀の川市条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例により委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間等

(1日の勤務時間)

第2条 職員の1日の勤務時間は、原則として休憩時間を除き月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 特別な勤務に従事するため、前項により難い職員の1日の勤務時間は、別に定める。

(条例第3条第3項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割り振りの基準等)

第2条の2 条例第3条第3項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割り振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 条例第3条第1項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、第2条の4に規定する期間(以下「単位期間」という。)をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間。次号において「区分期間」という。)ごとにつき1日を限度とすること。

(2) 勤務時間は、1日につき4時間以上とすること。ただし、休日等については、7時間45分とするものとし、区分期間(前号の規定による週休日を含む区分期間を除く。)ごとにつき1日については、4時間未満とすることができるものとすること。

(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

第2条の3 条例第3条第3項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、申告を考慮して前条第1号の基準による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、任命権者は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割り振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に市長の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。

4 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割り振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割り振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定により週休日を設け、及び勤務時間の割り振りを行い、又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りの変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による週休日及び勤務時間の割り振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割り振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に市長の定めるところにより変更するとき。

第2条の4 条例第3条第3項の規則で定める期間は、1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。

第2条の5 条例第3条第3項第1号のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第3条第3項第1号のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

3 条例第3条第3項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第3条第3項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を療育する職員

(2) 条例第3条第3項第1号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員

第2条の6 第2条の3第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、前条第3項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

第2条の7 第2条の3第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第2条の5第3項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割り振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日を定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 特別な勤務に従事するため前項により難い職員の休憩時間は別に定める。

(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第7条 第2条の2から第2条の7まで及び第3条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

第3章 宿日直勤務及び超過勤務並びに超勤代休時間

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務並びに非常の災害が発生し、又は発生が予知される場合において、紀の川市地域防災計画に規定する警戒体制第1号をとるために行う勤務とする。

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で任命権者が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間の上限)

第10条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次に定める時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(超勤代休時間の指定)

第10条の3 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、紀の川市職員の給与に関する条例(平成17年紀の川市条例第49号。以下「給与条例」という。)第21条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第21条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第21条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第11条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第12条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数とする。

第12条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第12条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有休休暇の残日数に1時間未満の端数があり、その全てを使用するときは、1分を単位とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病の場合

(2) 紀の川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年紀の川市条例第30号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病の場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下「要勤務日」という。)が3日以下である場合には、要勤務日が4日以上の期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間のうち一部を勤務しない日を含む。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

(特別休暇)

第16条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女子職員が生理のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女子職員が請求した場合で、当該女子職員が産前休暇を受けるまでの間又は出産後1年以内の間において母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 別表第2に定める期間

(8) 妊娠中の女子職員が請求した場合で、当該女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要と認められる時間

(9) 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが著しく困難であると認められる場合 7日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(10) 女子職員が出産の場合 出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)の日から産後8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、15時間30分)の範囲内の期間

(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(14) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(15) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(16) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる日数(葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復の日数を加えた日数)の範囲内において必要と認められる期間

(17) 職員が配偶者又は1親等の親族であった者の追悼の行事を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 慣習上最小限度必要と認められる期間

(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の5月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通が遮断され、又は隔離された場合 必要と認められる期間

(20) 風水震火災その他の災害等により職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 10日を超えない範囲で必要と認められる期間

(21) 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが困難であると認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第4号第5号の2及び第12号から第15号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第17条 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

2 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を記載した書類をもって任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記載した書類をもって任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第16条第1項第10号の休暇とする。

第19条 任命権者又はその委任を受けた者(以下この章において「任命権者等」と総称する。)は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項及び第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第16条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者等は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の承認)

第21条 任命権者等は、組合休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当し、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合に限り、1の年において、30日を超えない範囲内でこれを承認することができる。

(年次有給休暇の届出)

第22条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめその期日及び期間を記載した書類をもって任命権者等に届け出なければならない。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第23条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその理由、期日及び期間を記載した書類をもって任命権者等に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において速やかに任命権者等の承認を得なければならない。

2 職員が病気休暇の承認を得ようとする場合においては、医師の診断書その他勤務することができない理由を証明するに足る書類を併せて提出しなければならない。

3 職員が特別休暇の承認を得ようとする場合においては、休暇期間が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務することができない理由を証明するに足る書類を併せて提出しなければならない。

4 第16条第1項第10号の特別休暇を取得しようとする女子職員は、産前に係る休暇にあってはあらかじめ、産後に係る休暇にあっては速やかに、その期日及び期間を記載した書類をもって任命権者等に届け出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第24条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、その期日及び期間、介護を必要とする者の氏名、職員と当該介護を必要とする者との続柄及び同居又は別居の別、当該介護を必要とする者の状態その他の介護を必要とする者に関する事項並びに具体的な介護の内容を記載した書類をもって任命権者等に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(組合休暇の請求)

第25条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその期日及び期間、当該職員が所属する職員団体の名称並びに従事しようとする職員団体の業務及び当該業務に従事する場所を記載した書類をもって任命権者等に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第26条 第23条第1項第24条第1項又は前条の請求があった場合においては、任命権者等は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者等は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇の請求書類等)

第27条 第22条及び第23条第3項の休暇の届出の書類並びに第23条第1項第24条第1項及び第25条の休暇の請求の書類に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(その他)

第28条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 雑則

(第2章及び第4章の規定についての別段の定め)

第29条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条の2第3条第4条第10条の3第1項及び第3項並びに第11条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替等、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第30条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の打田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年打田町規則第5号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年粉河町規則第7号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年那賀町規則第5号)、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成7年桃山町規則第14号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年貴志川町規則第14号)又は解散前の職員の休暇に関する規則(昭和56年貴志川桃山清掃施設組合規則第9号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)

3 この規則の施行の日から当分の間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第16条第1項第4号及び第19条の規定の適用については、同号中「5日の範囲内の期間」とあるのは「5日の範囲内の期間(東日本大震災に際し災害救助法(平成22年法律第118号)が適用された市町村の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、市長が必要と認める範囲内の期間)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同条中「第16条各号」とあるのは「第16条第1項各号(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成19年3月27日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条の規定により病気休暇を取得している職員に係る病気休暇の期間については、改正後の紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年4月24日規則第14号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月24日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条第1項第14号の休暇については、改正後の紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条第1項第14号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年4月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則は、平成27年4月1日以後に取得する病気休暇から適用する。ただし、紀の川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年紀の川市条例第31号)に規定する休職者に該当する職員が、適用日から紀の川市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成17年紀の川市規則第28号)に規定する復職の日の前日までの間において病気休暇を取得する場合における日数の計算方法は、従前の例による。

(平成27年8月19日規則第31号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第3条及び第4条 平成29年1月1日

(平成31年3月20日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第84号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第12条の2関係)

在職期間

日数

2月に達するまでの期間

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

3日

3月を超え4月に達するまでの期間

5日

4月を超え5月に達するまでの期間

7日

5月を超え6月に達するまでの期間

9日

6月を超え7月に達するまでの期間

11日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第16条関係)

妊娠等の期間

回数

免除される期間

妊娠満23週まで

4週間に1回

1日以内で必要と認められる期間

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

1回

備考 回数については、医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数とする。

別表第3(第16条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 職員が代襲相続し、かつ、祭具等を継承する場合は、1親等の直系血族に準ずる。

紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年11月7日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第32号
平成19年3月27日 規則第22号
平成19年12月21日 規則第54号
平成20年9月25日 規則第29号
平成21年3月25日 規則第5号
平成21年4月24日 規則第14号
平成22年3月24日 規則第16号
平成22年6月29日 規則第33号
平成23年4月25日 規則第12号
平成27年6月16日 規則第26号
平成27年8月19日 規則第31号
平成28年3月25日 規則第26号
平成28年12月22日 規則第53号
平成31年3月20日 規則第12号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年12月22日 規則第84号
令和4年9月30日 規則第24号
令和5年3月24日 規則第21号