○紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年11月7日
条例第43号
(特別職の職員の報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員その他別に定めるものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表に定める額とする。ただし、年額の定めのある者については、全額を毎年3月に支給し、その他の者については、その都度支給する。
2 年額又は月額の報酬を支給する定めのある職に就任した特別職の職員に対する報酬は、その就任の日の分から支給する。
3 前項の職にある特別職の職員が退職し、失職し、又は解職された場合の報酬については当該退職し、失職し、又は解職された日の分まで、当該職にある特別職の職員が死亡した場合の報酬については当該死亡の日の属する月の分までを支給する。
4 時給の報酬を支給する定めのある職に就任した特別職の職員に対する報酬は、勤務した時間数に応じて支給し、その月における時間数の合計によるものとする。ただし、当該時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
(旅費の支給)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、紀の川市職員等の旅費に関する条例(平成17年紀の川市条例第51号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる職員等であったものについては、平成17年度の間は、なお従前の例による。
(1) 合併前の打田町社会教育指導員の報酬及び費用弁償条例(昭和47年打田町条例第4号。)に定める社会教育指導員
(2) 合併前の打田町人権教育指導員の報酬及び費用弁償条例(昭和59年打田町条例第4号。)に定める人権教育指導員
(3) 合併前の打田町教育相談員設置等に関する規則(平成8年打田町教育委員会規則第2号。)に定める教育相談員
(4) 合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年粉河町条例第8号。)別表に定める社会教育指導員
(5) 合併前の那賀町報酬及び費用弁償条例(昭和30年那賀町条例第10号。)別表第1に定める公民館主事、社会教育指導員、人権教育指導員
(6) 合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年桃山町条例第7号。)別表に定める社会教育指導員、人権教育指導員、学校教育指導員、教育相談員
(7) 合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年貴志川町条例第10号。)別表に定める公民館主事、社会教育指導員、人権教育指導員、学校教育指導員、教育相談員
附則(平成18年3月28日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に監察監の項を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月16日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
(紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年紀の川市条例第42号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月22日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月11日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(単位:円)
区分 | 報酬の額 |
教育委員会委員 | 月額 50,000 |
選挙管理委員会委員長 | 月額 31,000 |
選挙管理委員会委員 | 月額 23,000 |
選挙管理委員選挙加給 | 選挙1回につき 9,000 |
選挙長 | 選挙1回につき 10,000 |
投票所の投票管理者 | 選挙1回につき 12,000 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,000 |
開票管理者 | 選挙1回につき 10,000 |
投票所の投票立会人 | 選挙1回につき 11,000 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 10,000 |
開票立会人 | 選挙1回につき 8,500 |
選挙立会人 | 選挙1回につき 8,500 |
公平委員会委員 | 日額 7,000 |
監査委員 | 月額 105,000 |
農業委員会会長 | 月額 46,000 |
農業委員会会長職務代理者 | 月額 35,000 |
農業委員会委員 | 月額 30,000 |
農地利用最適化推進委員 | 年額 150,000 総会1回につき 7,000 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 7,000 |
行財政改革推進委員会委員 | 日額 7,000 |
長期総合計画審議会委員 | 日額 7,000 |
まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 | 日額 7,000 |
地域公共交通活性化再生協議会委員 | 日額 7,000 |
指定管理者選定委員会委員 | 日額 7,000 |
人権施策推進懇話会委員 | 日額 7,000 |
男女共同参画推進プラン策定懇話会委員 | 日額 7,000 |
古和田会館及び井阪文化会館運営審議会委員 | 日額 7,000 |
人権問題処理委員会委員 | 日額 7,000 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 7,000 |
行政不服審理員 | 時給 14,000 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 7,000 |
交通安全対策会議委員 | 日額 7,000 |
国民保護協議会委員 | 日額 7,000 |
防災会議委員 | 日額 7,000 |
消防委員会委員 | 日額 7,000 |
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 日額 7,000 |
交通指導員 | 年額 50,000 |
紀の川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 7,000 |
保健衛生事故調査会委員 | 日額 7,000 |
健康づくり推進協議会委員 | 日額 7,000 |
乳がん検診精度管理委員会委員 | 日額 7,000 |
いのち支える自殺対策協議会委員 | 日額 7,000 |
産婦人科医院誘致選考委員会委員 | 日額 7,000 |
環境保全対策審議会委員 | 日額 7,000 |
廃棄物処理委員会委員 | 日額 7,000 |
民生委員推薦会委員 | 日額 7,000 |
民生委員推薦準備会委員 | 日額 7,000 |
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 7,000 |
社会福祉法人設立認可等審査会委員 | 日額 7,000 |
災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 日額 7,000 |
福祉有償運送運営協議会委員 | 日額 7,000 |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 年額 14,000 |
介護保険運営委員会委員 | 日額 7,000 |
介護認定審査会会長 | 年額 50,000 |
介護認定審査会副会長 | 年額 30,000 |
介護認定審査会委員 | 審査会1回につき 20,000 現任・新任研修1回につき 10,000 |
介護認定審査会班長 | 審査会1回につき 5,000 班長会1回につき 10,000 |
介護保険事業計画等策定委員会委員 | 日額 7,000 |
介護保険施設等整備事業者選定委員会委員 | 日額 7,000 |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 7,000 |
障害支援区分審査会委員 | 審査会1回につき 20,000 |
障害者基本計画等策定委員会委員 | 日額 7,000 |
子ども・子育て会議委員 | 日額 7,000 |
公立保育所移管先法人選考委員会委員 | 日額 7,000 |
保育所等入所判定委員会委員 | 日額 7,000 |
公立保育所のあり方検討委員会委員 | 日額 7,000 |
保育所嘱託医 | 年額 1保育所につき300,000円以内で市長が定める額 |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 7,000 |
食育推進会議委員 | 日額 7,000 |
農業経営改善計画等認定委員会委員 | 日額 7,000 |
担い手育成支援事業審査委員会委員 | 日額 7,000 |
人・農地プラン検討会委員 | 日額 7,000 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 10,000 |
中山間地域等直接支払制度基準検討委員会委員 | 日額 7,000 |
開発計画審議会委員 | 日額 7,000 |
都市計画審議会委員 | 日額 7,000 |
都市計画マスタープラン策定委員会委員 | 日額 7,000 |
都市再生整備計画事業評価委員会委員 | 日額 7,000 |
市営住宅入居者選考委員会委員 | 日額 7,000 |
空家等対策協議会委員 | 日額 7,000 |
水道事業運営審議会委員 | 日額 7,000 |
水道施設整備事業評価委員会委員 | 日額 7,000 |
公共下水道事業運営審議会委員 | 日額 7,000 |
教育委員会外部評価委員会委員 | 日額 7,000 |
市立学校適正規模適正配置検討委員会委員 | 日額 7,000 |
学校運営協議会委員 | 日額 2,500 |
教育支援委員会委員 | 日額 7,000 |
学校医 | 年額 1校につき500,000円以内で市長が定める額 |
学校歯科医 | 年額 1校につき500,000円以内で市長が定める額 |
学校薬剤師 | 年額 1校につき150,000円以内で市長が定める額 |
粉河学校給食センター運営委員会委員 | 日額 7,000 |
河南学校給食センター運営委員会委員 | 日額 7,000 |
社会教育委員 | 年額 28,000 |
公民館運営審議会委員 | 日額 7,000 |
図書館協議会委員 | 日額 7,000 |
文化財保護審議会委員 | 日額 7,000 |
名手本陣保存整備委員会委員 | 日額 7,000 |
文化財保存活用地域計画協議会委員 | 日額 7,000 |
スポーツ賞選考委員会委員 | 日額 7,000 |
体育・スポーツ推進協議会委員 | 日額 7,000 |
那賀B&G海洋センター運営委員会委員 | 日額 7,000 |
スポーツ推進計画策定委員会委員 | 日額 7,000 |
スポーツ推進委員 | 年額 28,000 |