○紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年11月7日

条例第43号

(特別職の職員の報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員その他別に定めるものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表に定める額とする。ただし、年額の定めのある者については、全額を毎年3月に支給し、その他の者については、その都度支給する。

2 年額又は月額の報酬を支給する定めのある職に就任した特別職の職員に対する報酬は、その就任の日の分から支給する。

3 前項の職にある特別職の職員が退職し、失職し、又は解職された場合の報酬については当該退職し、失職し、又は解職された日の分まで、当該職にある特別職の職員が死亡した場合の報酬については当該死亡の日の属する月の分までを支給する。

4 時給の報酬を支給する定めのある職に就任した特別職の職員に対する報酬は、勤務した時間数に応じて支給し、その月における時間数の合計によるものとする。ただし、当該時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

(旅費の支給)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、紀の川市職員等の旅費に関する条例(平成17年紀の川市条例第51号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる職員等であったものについては、平成17年度の間は、なお従前の例による。

(1) 合併前の打田町社会教育指導員の報酬及び費用弁償条例(昭和47年打田町条例第4号。)に定める社会教育指導員

(2) 合併前の打田町人権教育指導員の報酬及び費用弁償条例(昭和59年打田町条例第4号。)に定める人権教育指導員

(3) 合併前の打田町教育相談員設置等に関する規則(平成8年打田町教育委員会規則第2号。)に定める教育相談員

(4) 合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年粉河町条例第8号。)別表に定める社会教育指導員

(5) 合併前の那賀町報酬及び費用弁償条例(昭和30年那賀町条例第10号。)別表第1に定める公民館主事、社会教育指導員、人権教育指導員

(6) 合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年桃山町条例第7号。)別表に定める社会教育指導員、人権教育指導員、学校教育指導員、教育相談員

(7) 合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年貴志川町条例第10号。)別表に定める公民館主事、社会教育指導員、人権教育指導員、学校教育指導員、教育相談員

(平成18年3月28日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に監察監の項を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月16日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年紀の川市条例第42号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(平成27年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月11日から施行する。

(令和4年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(単位:円)

区分

報酬の額

教育委員会委員

月額 50,000

選挙管理委員会委員長

月額 31,000

選挙管理委員会委員

月額 23,000

選挙管理委員選挙加給

選挙1回につき 9,000

選挙長

選挙1回につき 10,000

投票所の投票管理者

選挙1回につき 12,000

期日前投票所の投票管理者

日額 11,000

開票管理者

選挙1回につき 10,000

投票所の投票立会人

選挙1回につき 11,000

期日前投票所の投票立会人

日額 10,000

開票立会人

選挙1回につき 8,500

選挙立会人

選挙1回につき 8,500

公平委員会委員

日額 7,000

監査委員

月額 105,000

農業委員会会長

月額 46,000

農業委員会会長職務代理者

月額 35,000

農業委員会委員

月額 30,000

農地利用最適化推進委員

年額 150,000

総会1回につき 7,000

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,000

行財政改革推進委員会委員

日額 7,000

長期総合計画審議会委員

日額 7,000

まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員

日額 7,000

地域公共交通活性化再生協議会委員

日額 7,000

指定管理者選定委員会委員

日額 7,000

人権施策推進懇話会委員

日額 7,000

男女共同参画推進プラン策定懇話会委員

日額 7,000

古和田会館及び井阪文化会館運営審議会委員

日額 7,000

人権問題処理委員会委員

日額 7,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 7,000

行政不服審理員

時給 14,000

特別職報酬等審議会委員

日額 7,000

交通安全対策会議委員

日額 7,000

国民保護協議会委員

日額 7,000

防災会議委員

日額 7,000

消防委員会委員

日額 7,000

消防賞じゅつ金等審査委員会委員

日額 7,000

交通指導員

年額 50,000

紀の川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 7,000

保健衛生事故調査会委員

日額 7,000

健康づくり推進協議会委員

日額 7,000

乳がん検診精度管理委員会委員

日額 7,000

いのち支える自殺対策協議会委員

日額 7,000

産婦人科医院誘致選考委員会委員

日額 7,000

環境保全対策審議会委員

日額 7,000

廃棄物処理委員会委員

日額 7,000

民生委員推薦会委員

日額 7,000

民生委員推薦準備会委員

日額 7,000

地域福祉計画策定委員会委員

日額 7,000

社会福祉法人設立認可等審査会委員

日額 7,000

災害弔慰金等支給審査委員会委員

日額 7,000

福祉有償運送運営協議会委員

日額 7,000

老人ホーム入所判定委員会委員

年額 14,000

介護保険運営委員会委員

日額 7,000

介護認定審査会会長

年額 50,000

介護認定審査会副会長

年額 30,000

介護認定審査会委員

審査会1回につき 20,000

現任・新任研修1回につき 10,000

介護認定審査会班長

審査会1回につき 5,000

班長会1回につき 10,000

介護保険事業計画等策定委員会委員

日額 7,000

介護保険施設等整備事業者選定委員会委員

日額 7,000

地域包括支援センター運営協議会委員

日額 7,000

障害支援区分審査会委員

審査会1回につき 20,000

障害者基本計画等策定委員会委員

日額 7,000

子ども・子育て会議委員

日額 7,000

公立保育所移管先法人選考委員会委員

日額 7,000

保育所等入所判定委員会委員

日額 7,000

公立保育所のあり方検討委員会委員

日額 7,000

保育所嘱託医

年額 1保育所につき300,000円以内で市長が定める額

農業振興地域整備促進協議会委員

日額 7,000

食育推進会議委員

日額 7,000

農業経営改善計画等認定委員会委員

日額 7,000

担い手育成支援事業審査委員会委員

日額 7,000

人・農地プラン検討会委員

日額 7,000

鳥獣被害対策実施隊員

日額 10,000

中山間地域等直接支払制度基準検討委員会委員

日額 7,000

開発計画審議会委員

日額 7,000

都市計画審議会委員

日額 7,000

都市計画マスタープラン策定委員会委員

日額 7,000

都市再生整備計画事業評価委員会委員

日額 7,000

市営住宅入居者選考委員会委員

日額 7,000

空家等対策協議会委員

日額 7,000

水道事業運営審議会委員

日額 7,000

水道施設整備事業評価委員会委員

日額 7,000

公共下水道事業運営審議会委員

日額 7,000

教育委員会外部評価委員会委員

日額 7,000

市立学校適正規模適正配置検討委員会委員

日額 7,000

学校運営協議会委員

日額 2,500

教育支援委員会委員

日額 7,000

学校医

年額 1校につき500,000円以内で市長が定める額

学校歯科医

年額 1校につき500,000円以内で市長が定める額

学校薬剤師

年額 1校につき150,000円以内で市長が定める額

粉河学校給食センター運営委員会委員

日額 7,000

河南学校給食センター運営委員会委員

日額 7,000

社会教育委員

年額 28,000

公民館運営審議会委員

日額 7,000

図書館協議会委員

日額 7,000

文化財保護審議会委員

日額 7,000

名手本陣保存整備委員会委員

日額 7,000

文化財保存活用地域計画協議会委員

日額 7,000

スポーツ賞選考委員会委員

日額 7,000

体育・スポーツ推進協議会委員

日額 7,000

那賀B&G海洋センター運営委員会委員

日額 7,000

スポーツ推進計画策定委員会委員

日額 7,000

スポーツ推進委員

年額 28,000

紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年11月7日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年11月7日 条例第43号
平成18年3月28日 条例第12号
平成19年3月27日 条例第30号
平成19年9月27日 条例第44号
平成20年3月27日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第2号
平成26年1月16日 条例第26号
平成26年3月24日 条例第42号
平成27年3月23日 条例第2号
平成27年12月22日 条例第50号
平成28年3月25日 条例第7号
平成29年3月24日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第9号
平成30年3月27日 条例第10号
平成30年6月29日 条例第31号
平成31年3月26日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第20号
令和2年3月27日 条例第10号
令和3年9月30日 条例第20号
令和4年12月23日 条例第34号
令和5年3月24日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第11号
令和5年3月24日 条例第13号
令和6年3月25日 条例第11号