○紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例
平成17年11月7日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)に対する給与及び旅費の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長等の給与)
第2条 市長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 市長等の給料は、次の額とする。
市長 月額 805,100円
副市長 月額 679,000円
教育長 月額 611,100円
3 市長等の通勤手当は、紀の川市職員の給与に関する条例(平成17年紀の川市条例第49号。以下「給与条例」という。)に定める支給条件に応じて支給する。
4 市長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。)をし、解職された者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)又は死亡した者についても、同様とする。
(旅費)
第3条 市長等の旅費の額は、紀の川市職員等の旅費に関する条例(平成17年紀の川市条例第51号)に定めた額とする。
2 前項の旅費の支給方法及び給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第73号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附則(平成28年3月25日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(教育長の期末手当)
5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長として引き続き在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の平成27年12月の期末手当については、改正後の市長給与条例の規定による期末手当基礎額に100分の170を乗じた額とし、この条例の施行前に支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
6 旧教育長の平成28年6月以降の期末手当については、6月に支給する場合においては、期末手当基礎額に100分の147.5、12月に支給する場合においては、期末手当基礎額に100分の167.5を乗じた額とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月22日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年1月19日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。