○紀の川市職員の給与に関する条例

平成17年11月7日

条例第49号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給与

第1節 給料(第9条―第14条の2)

第2節 手当(第15条―第30条)

第3節 補則(第31条―第35条)

第3章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(単純な労務に雇用される者(第35条において「技能労務職員」という。)を除く。)のうちから紀の川市企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例(平成17年紀の川市条例第190号)及び紀の川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年紀の川市条例第12号)の適用を受ける者を除いたものをいう。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、他の法令に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(職員の給与を受ける権利)

第4条 職員は、この条例に定めるところにより、給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与で、まだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(重複給与の禁止)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令に別段の定めがあるもののほか、支給しない。

(1) 職員

(2) 法第3条第3項に規定する特別職に属する者

(給与からの減額)

第6条 職員が、紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年紀の川市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の4に規定する超勤代休時間

(2) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合は、その日

(3) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、同条例第13条に規定する病気休暇及び同条例第14条に定める特別休暇の場合には、その休暇の期間

(4) 前3号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な理由があるものとして、任命権者が定める場合は、その定める期間

(勤務1時間当たりの給与額)

第7条 前条第21条及び第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから国民の祝日、年末年始の休暇を減じたもので除して得た額とする。

(勤務成績に基づく昇給等)

第8条 この条例中、勤務成績に基づいて行うこととされている昇給又は勤勉手当の支給については、職員の勤務成績の評定の結果を参考として行わなければならない。

第2章 給与

第1節 給料

(給料)

第9条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。

(給料表等)

第10条 給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 前項の給料表は、非常勤の職員以外の全ての職員に適用するものとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表の定めるところによる。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定めるところによる。

4 任命権者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

5 任命権者は、第3項の基準に従い、かつ、前項の定数の範囲内で職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに決定しなければならない。

(初任給、昇格、降格等の基準)

第11条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。

4 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第5項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第12条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条第1項又は第2項の規定による懲戒処分を受けたときは、当該懲戒処分を受けたことを併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上である職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳に達した日以後における最初の3月31日を経過した職員の第1項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の調整額)

第13条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき規則で定めるところにより、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第14条 給料は、月の初日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第14条の2 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 紀の川市職員互助会の会費

(2) 職員団体の組合費その他の徴収金

(3) 団体取扱契約に係る生命保険料、損害保険料その他これに類するもの

(4) 和歌山県市町村職員共済組合への貯金及び貸付金の返済

(5) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく貯蓄

(6) 労働金庫への貯金及び貸付金の返済

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

第2節 手当

(手当)

第15条 職員には給料のほかに、この節に定めるところに従って手当を支給する。

2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 扶養手当

(2) 地域手当

(3) 通勤手当

(4) 住居手当

(5) 単身赴任手当

(6) 特殊勤務手当

(7) 超過勤務手当

(8) 宿日直手当

(9) 休日勤務手当

(10) 管理職員特別勤務手当

(11) 期末手当

(12) 勤勉手当

(13) 退職手当

(14) 管理職手当

(15) 武力攻撃災害等派遣手当

(扶養手当)

第16条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については、1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族については、1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(地域手当)

第17条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する地域手当の支給地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項に規定する地域手当の級地の区分に応じた支給割合を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額からその額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。

(住居手当)

第19条 住居手当は、自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第19条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが勤務距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第20条 特殊な勤務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(超過勤務手当)

第21条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務の全時間に対して勤務1時間につき第7条に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第23条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(宿日直手当)

第22条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。

2 前項の宿日直手当の額は、規則で定める。

3 第1項の勤務は、前条及び次条の勤務には含まれないものとする。

(休日勤務手当)

第23条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 第28条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第3項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日等に勤務した場合又は市長が特に認めた場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第25条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(期末手当の支給の制限)

第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、前項の文書をいつでもその者に交付する旨を当該一時差止処分を行う者の事務所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合において、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき、公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前各項に規定するもののほか、第2項の文書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第26条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第27条 職員が退職した場合の退職手当については、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年和歌山県市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところによる。

(管理職手当)

第28条 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、その勤務1月につき給料月額の100分の20を超えない範囲内において管理職手当を支給する。

2 管理職手当の支給を受ける者の範囲、その額及び支給方法は、別に規則で定める。

3 第21条及び第23条の規定は、規則で定める場合を除き、第1項の手当を受ける職員には適用しない。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第28条の2 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れて紀の川市の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(非常勤職員等の給与)

第29条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時に雇用される職員については、任命権者は、一般の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給するものとする。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(特定の職員についての適用除外)

第30条 第11条第1項から第3項まで、第12条第16条及び第19条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第3節 補則

(休職者の給与)

第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中その者に給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 休職にされた職員には、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第3項に規定する職員が同項に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に該当各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(専従休職者の給与)

第32条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(復職者の給与の調整)

第33条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は勤務するに至った場合においては、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において休職又は休暇の期間を次の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ復職の日若しくは再び勤務するに至った日の翌日又はこれらの日から1年以内の時期において、その者の給料月額を決定するものとする。

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

第31条の規定による休職

3/3以下

法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以下

(停職者の給与)

第34条 法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職期間中いかなる給与も支給しない。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第35条 技能労務職員の給与の種類は、職員の例による。

2 技能労務職員の給与の基準は、職員の給与額等を基準とし、技能労務職員の職務の特殊性及び実態を考慮して規則で定める。

第3章 雑則

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行規則)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の打田町職員の給与に関する条例(昭和34年打田町条例第15号)、職員の給与に関する条例(昭和30年粉河町条例第11号)、職員の給与に関する条例(昭和30年那賀町条例第15号)、職員の給与等に関する条例(昭和31年桃山町条例第13号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和31年貴志川町条例第6号)又は合併前の職員の給与等に関する条例(昭和56年貴志川桃山清掃施設組合条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併等前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の打田町、粉河町、那賀町、桃山町若しくは貴志川町又は貴志川桃山清掃施設組合(以下「合併関係町等」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の内容、職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通用されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通用されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通用されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との均衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第16条第1項に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を紀の川市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を紀の川市の職員であった期間とみなし、第26条の規定を適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

10 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の規定の適用については、第25条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第26条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第10条第5項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第10条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第10条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月18日条例第229号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切り替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで又は第31条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において紀の川市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(紀の川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年紀の川市条例第23号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成24年12月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と紀の川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年紀の川市条例第15号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第2項

4号給

3号給


3号給

2号給

第12条第3項

4号給

3号給


3号給

2号給


2号給

1号給

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

俸給表

旧級

新級

給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

給料表(二)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満



1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

37

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

38

6

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

39

7

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

40

8

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

41

9

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

41

9

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

42

10

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

43

11

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

44

12

8

1

1

1

1

1

12月以上

9

45

13

9

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

45

13

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

46

14

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

47

15

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

48

16

12

1

1

1

1

1

12月以上

13

49

17

13

1

1

1

1

1

5

3月未満

13

49

17

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

50

18

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

51

19

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

52

20

16

4

1

1

1

1

12月以上

17

53

21

17

5

1

1

1

1

6

3月未満

17

53

21

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

54

22

18

6

2

1

1

2

6月以上9月未満

19

55

23

19

7

3

1

1

3

9月以上12月未満

20

56

24

20

8

4

1

1

4

12月以上

21

57

25

21

9

5

1

1

5

7

3月未満

21

57

25

21

9

5

1

1

5

3月以上6月未満

22

58

26

22

10

6

2

1

6

6月以上9月未満

23

59

27

23

11

7

3

1

7

9月以上12月未満

24

60

28

24

12

8

4

1

8

12月以上

25

61

29

25

13

9

5

1

9

8

3月未満

25

61

29

25

13

9

5

1

9

3月以上6月未満

26

62

30

26

14

10

6

1

10

6月以上9月未満

27

63

31

27

15

11

7

1

11

9月以上12月未満

28

64

32

28

16

12

8

1

12

12月以上

29

65

33

29

17

13

9

1

13

9

3月未満

29

65

33

29

17

13

9

1

13

3月以上6月未満

30

66

34

30

18

14

10

1

14

6月以上9月未満

31

67

35

31

19

15

11

1

15

9月以上12月未満

32

68

36

32

20

16

12

1

16

12月以上

33

69

37

33

21

17

13

1

17

10

3月未満

33

69

37

33

21

17

13

1

17

3月以上6月未満

34

70

38

34

22

18

14

2

18

6月以上9月未満

35

71

39

35

23

19

15

3

19

9月以上12月未満

36

72

40

36

24

20

16

4

20

12月以上

37

73

41

37

25

21

17

5

21

11

3月未満

37

73

41

37

25

21

17

5

21

3月以上6月未満

38

74

42

38

25

22

18

6

22

6月以上9月未満

39

75

43

39

26

23

19

7

23

9月以上12月未満

40

76

44

40

26

24

20

8

24

12月以上

41

77

45

41

27

25

21

9

25

12

3月未満

41

77

45

41

27

25

21

9

25

3月以上6月未満

41

78

46

42

27

26

22

10

26

6月以上9月未満

42

79

47

43

28

27

23

11

27

9月以上12月未満

42

80

48

44

28

28

24

12

28

12月以上

43

81

49

45

29

29

25

13

29

13

3月未満

43

81

49

45

29

29

25

13

29

3月以上6月未満

44

82

50

46

30

30

25

13

30

6月以上9月未満

44

83

51

47

31

31

26

14

31

9月以上12月未満

45

84

52

48

32

32

26

14

32

12月以上

45

85

53

49

33

33

27

15

33

14

3月未満

45

85

53

49

33

33

27

15

33

3月以上6月未満

45

86

54

49

34

34

27

15

34

6月以上9月未満

45

87

55

50

35

35

28

16

35

9月以上12月未満

46

88

56

50

36

36

28

16

36

12月以上

46

89

57

51

37

34

29

17

37

15

3月未満

46

89

57

51

37

37

29

17

37

3月以上6月未満

46

90

58

51

37

37

30

17

38

6月以上9月未満

47

91

59

52

38

38

31

18

39

9月以上12月未満

47

92

60

52

38

38

32

18

40

12月以上

47

93

61

53

39

39

33

19

41

16

3月未満

47

93

61

53

39

39

33

19

41

3月以上6月未満

48

94

62

54

39

39

33

19

42

6月以上9月未満

48

95

63

55

40

40

33

20

43

9月以上12月未満

48

96

64

56

40

40

33

20

44

12月以上

49

97

65

57

41

41

34

21

45

17

3月未満

49

97

65

57

41

41

34

21

45

3月以上6月未満

49

98

66

57

41

42

34

21

46

6月以上9月未満

49

99

67

58

41

43

34

21

47

9月以上12月未満

49

100

68

58

42

44

34

21

48

12月以上

50

101

69

59

42

45

35

22

49

18

3月未満

50

101

69

59

42

45

35

22

49

3月以上6月未満

50

102

70

59

42

45

35

22

50

6月以上9月未満

50

103

71

60

42

46

36

22

51

9月以上12月未満

50

104

72

60

43

46

36

22

52

12月以上

51

105

73

61

43

47

37

23

53

19

3月未満

51

105

73

61

43

47

37

23

53

3月以上6月未満

51

105

74

61

43

47

37

23

54

6月以上9月未満

51

105

75

61

44

48

38

24

55

9月以上12月未満

51

105

76

62

44

48

38

24

56

12月以上

52

105

77

62

45

49

39

25

57

20

3月未満



77

62

45

49

39

25

57

3月以上6月未満



78

62

45

50

39

25

58

6月以上9月未満



79

63

45

51

40

26

59

9月以上12月未満



80

63

45

52

40

26

60

12月以上



81

63

46

53

41

27

61

21

3月未満



81

63

46

53

41

27

61

3月以上6月未満



82

64

46

54

42

27


6月以上9月未満



83

64

46

55

43

28


9月以上12月未満



84

64

46

56

44

28


12月以上



85

65

47

57

45

29


22

3月未満



85

65

47

57

45

29


3月以上6月未満



86

65

47

58

45

29


6月以上9月未満



87

66

47

59

46

30


9月以上12月未満



88

66

47

60

46

30


12月以上



89

67

48

61

47

31


23

3月未満



89

67

48

61

47

31


3月以上6月未満



90

67

48

62

47

31


6月以上9月未満



91

68

48

63

48

32


9月以上12月未満



92

68

48

64

48

32


12月以上



93

69

49

65

49

33


24

3月未満



93

69

49

65

49

33


3月以上6月未満



94

70

49

66

50

33


6月以上9月未満



95

71

49

67

51

34


9月以上12月未満



96

72

49

68

52

34


12月以上



97

73

50

69

53

35


25

3月未満



97

73

50

69

53

35


3月以上6月未満



98

73

50

69

54

35


6月以上9月未満



99

74

50

70

55

36


9月以上12月未満



100

74

50

70

56

36


12月以上



101

75

51

71

57

37


26

3月未満



101

75

51

71

57

37


3月以上6月未満



102

75

51

71

58

37


6月以上9月未満



103

76

52

72

59

38


9月以上12月未満



104

76

52

72

60

38


12月以上



105

77

53

73

61

39


27

3月未満



105

77

53

73

61

39


3月以上6月未満



106

78

53

74

62

39


6月以上9月未満



107

79

54

75

63

40


9月以上12月未満



108

80

54

76

64

40


12月以上



109

81

55

77

65

41


28

3月未満



109

81

55

77

65

41


3月以上6月未満



110

82

55

78

66

42


6月以上9月未満



111

83

56

79

67

43


9月以上12月未満



112

84

56

80

68

44


12月以上



113

85

57

81

69

45


29

3月未満



113


57

81

69

45


3月以上6月未満



114


57

82

70

46


6月以上9月未満



115


58

83

71

47


9月以上12月未満



116


58

84

72

48


12月以上



117


59

85

73

49


30

3月未満



117


59

85

73

49


3月以上6月未満



118


59


74

50


6月以上9月未満



119


60


75

51


9月以上12月未満



120


60


76

52


12月以上



121


61


77

53


31

3月未満



121


61


77

53


3月以上6月未満



122


62



53


6月以上9月未満



123


63



54


9月以上12月未満



124


64



54


12月以上



125


65



55


32

3月未満



125


65



55


3月以上6月未満



125


66



55


6月以上9月未満



125


67



56


9月以上12月未満



125


68



56


12月以上



125


69



57


(平成18年12月22日条例第73号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、別に定める。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第27条の規定は、平成22年3月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定及び第21条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

給料表(一)

1級

1号給から105号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

給料表(二)

1級

1号給から105号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行し、第3条の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第26条第2項第1号の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与又は報酬の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与又は報酬の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成28年6月に支給する勤勉手当については、第2条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例第26条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与又は報酬の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例第16条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については、1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族については、1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については、1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年1月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)において紀の川市職員の給与に関する条例別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員のうち1級の者は、切替日の前日において1号給から12号給のものは1号給とし13号給以上のものはそのものが受けていた号給から12を減じた号給とする。

(給与又は報酬の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与又は報酬の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(令和元年9月27日条例第6号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与又は報酬の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与又は報酬の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(令和4年12月23日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第11項から第17項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される紀の川市職員の給与に関する条例第10条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年紀の川市条例第37号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第10条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第11条第1項から第3項まで、第12条、第16条及び第19条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与又は報酬の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

別表第1(第10条関係)

給料表(一)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

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399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

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17

181,800

232,400

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18

183,200

234,000

263,600

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356,500

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19

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20

186,000

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21

187,300

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267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

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269,100

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335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

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309,300

337,400

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24

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242,600

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25

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26

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27

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28

200,900

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29

202,400

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348,000

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30

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249,700

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349,900

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424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

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32

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382,100

427,400

33

208,000

252,400

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34

209,300

253,300

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329,600

357,100

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35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

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431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

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367,000

393,900

436,600

42

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261,400

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367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

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368,900

396,200

438,000

44

220,900

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302,800

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370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

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310,000

355,700

374,200

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50

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356,500

375,000

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442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

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362,400

379,300

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57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

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444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2 削除

別表第3(第10条関係)

等級別基準職務表 給料表(一)

職務の級

職務の内容

1級

主事、技師、保健師、看護師、保育士、栄養士、社会福祉士、手話通訳士(者)、発達相談員及び検査員の職務

2級

副主査及び主査の職務

3級

副主任の職務

4級

主任の職務

5級

副班長、班長、主幹、専門員及び副所長の職務

6級

副課長、課長、専門監及び所長の職務

7級

次長、部長、審議監、技監及び理事の職務

紀の川市職員の給与に関する条例

平成17年11月7日 条例第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年11月7日 条例第49号
平成17年11月18日 条例第229号
平成18年3月28日 条例第15号
平成18年12月22日 条例第73号
平成19年3月27日 条例第17号
平成19年6月29日 条例第38号
平成19年12月20日 条例第49号
平成19年12月20日 条例第50号
平成21年3月25日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年3月24日 条例第8号
平成22年11月26日 条例第26号
平成24年3月23日 条例第1号
平成24年12月21日 条例第27号
平成26年12月18日 条例第64号
平成27年12月22日 条例第43号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第29号
平成30年1月19日 条例第3号
平成30年12月21日 条例第38号
令和元年9月27日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第14号
令和2年11月27日 条例第29号
令和3年3月26日 条例第3号
令和3年11月26日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第29号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年3月24日 条例第5号
令和5年12月22日 条例第23号