○紀の川市職員の給与に関する条例
平成17年11月7日
条例第49号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給与
第1節 給料(第9条―第14条の2)
第2節 手当(第15条―第30条)
第3節 補則(第31条―第35条)
第3章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(単純な労務に雇用される者(第35条において「技能労務職員」という。)を除く。)のうちから紀の川市企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例(平成17年紀の川市条例第190号)及び紀の川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年紀の川市条例第12号)の適用を受ける者を除いたものをいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、他の法令に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(職員の給与を受ける権利)
第4条 職員は、この条例に定めるところにより、給与を受ける権利を有する。
2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与で、まだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。
(重複給与の禁止)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令に別段の定めがあるもののほか、支給しない。
(1) 職員
(2) 法第3条第3項に規定する特別職に属する者
(給与からの減額)
第6条 職員が、紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年紀の川市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 勤務時間条例第8条の4に規定する超勤代休時間
(2) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合は、その日
(3) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、同条例第13条に規定する病気休暇及び同条例第14条に定める特別休暇の場合には、その休暇の期間
(4) 前3号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な理由があるものとして、任命権者が定める場合は、その定める期間
(勤務成績に基づく昇給等)
第8条 この条例中、勤務成績に基づいて行うこととされている昇給又は勤勉手当の支給については、職員の勤務成績の評定の結果を参考として行わなければならない。
第2章 給与
第1節 給料
(給料)
第9条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。
(給料表等)
第10条 給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
2 前項の給料表は、非常勤の職員以外の全ての職員に適用するものとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表の定めるところによる。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定めるところによる。
4 任命権者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇格、降格等の基準)
第11条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。
4 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第5項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第12条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条第1項又は第2項の規定による懲戒処分を受けたときは、当該懲戒処分を受けたことを併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の調整額)
第13条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき規則で定めるところにより、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給)
第14条 給料は、月の初日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち規則で定める日とする。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与からの控除)
第14条の2 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 紀の川市職員互助会の会費
(2) 職員団体の組合費その他の徴収金
(3) 団体取扱契約に係る生命保険料、損害保険料その他これに類するもの
(4) 和歌山県市町村職員共済組合への貯金及び貸付金の返済
(5) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく貯蓄
(6) 労働金庫への貯金及び貸付金の返済
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
第2節 手当
(手当)
第15条 職員には給料のほかに、この節に定めるところに従って手当を支給する。
2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 扶養手当
(2) 地域手当
(3) 通勤手当
(4) 住居手当
(5) 単身赴任手当
(6) 特殊勤務手当
(7) 超過勤務手当
(8) 宿日直手当
(9) 休日勤務手当
(10) 管理職員特別勤務手当
(11) 期末手当
(12) 勤勉手当
(13) 退職手当
(14) 管理職手当
(15) 武力攻撃災害等派遣手当
(扶養手当)
第16条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(地域手当)
第17条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する地域手当の支給地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項に規定する地域手当の級地の区分に応じた支給割合を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額からその額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。
(住居手当)
第19条 住居手当は、自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第19条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが勤務距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第20条 特殊な勤務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(超過勤務手当)
第21条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務の全時間に対して勤務1時間につき第7条に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(宿日直手当)
第22条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。
2 前項の宿日直手当の額は、規則で定める。
(休日勤務手当)
第23条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(管理職員特別勤務手当)
第24条 第28条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第3項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日等に勤務した場合又は市長が特に認めた場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書を交付しなければならない。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき、公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(退職手当)
第27条 職員が退職した場合の退職手当については、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年和歌山県市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところによる。
(管理職手当)
第28条 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、その勤務1月につき給料月額の100分の20を超えない範囲内において管理職手当を支給する。
2 管理職手当の支給を受ける者の範囲、その額及び支給方法は、別に規則で定める。
(武力攻撃災害等派遣手当)
第28条の2 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れて紀の川市の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(非常勤職員等の給与)
第29条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時に雇用される職員については、任命権者は、一般の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給するものとする。
第3節 補則
(休職者の給与)
第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中その者に給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
5 休職にされた職員には、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第32条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(復職者の給与の調整)
第33条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は勤務するに至った場合においては、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において休職又は休暇の期間を次の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ復職の日若しくは再び勤務するに至った日の翌日又はこれらの日から1年以内の時期において、その者の給料月額を決定するものとする。
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
第31条の規定による休職 | 3/3以下 |
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |
(停職者の給与)
第34条 法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職期間中いかなる給与も支給しない。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第35条 技能労務職員の給与の種類は、職員の例による。
2 技能労務職員の給与の基準は、職員の給与額等を基準とし、技能労務職員の職務の特殊性及び実態を考慮して規則で定める。
第3章 雑則
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の打田町職員の給与に関する条例(昭和34年打田町条例第15号)、職員の給与に関する条例(昭和30年粉河町条例第11号)、職員の給与に関する条例(昭和30年那賀町条例第15号)、職員の給与等に関する条例(昭和31年桃山町条例第13号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和31年貴志川町条例第6号)又は合併前の職員の給与等に関する条例(昭和56年貴志川桃山清掃施設組合条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併等前の条例の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の打田町、粉河町、那賀町、桃山町若しくは貴志川町又は貴志川桃山清掃施設組合(以下「合併関係町等」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の内容、職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通用されることとなる期間は、市長が別に定める。
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通用されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の調整)
5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通用されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との均衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を紀の川市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を紀の川市の職員であった期間とみなし、第26条の規定を適用する。
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年11月18日条例第229号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで又は第31条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において紀の川市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(紀の川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年紀の川市条例第23号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成24年12月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と紀の川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年紀の川市条例第15号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第2項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第12条第3項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
俸給表 | 旧級 | 新級 |
給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | ||
給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 38 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 39 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 40 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 41 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 41 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 42 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 43 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 44 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 45 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 45 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 46 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 47 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 48 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 49 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 49 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 50 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 51 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 52 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 53 | 21 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 53 | 21 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 54 | 22 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 55 | 23 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 56 | 24 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 | 21 | 57 | 25 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 57 | 25 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 58 | 26 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 59 | 27 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 60 | 28 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 8 | |
12月以上 | 25 | 61 | 29 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 61 | 29 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 62 | 30 | 26 | 14 | 10 | 6 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 63 | 31 | 27 | 15 | 11 | 7 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 32 | 28 | 16 | 12 | 8 | 1 | 12 | |
12月以上 | 29 | 65 | 33 | 29 | 17 | 13 | 9 | 1 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 65 | 33 | 29 | 17 | 13 | 9 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 66 | 34 | 30 | 18 | 14 | 10 | 1 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 67 | 35 | 31 | 19 | 15 | 11 | 1 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 68 | 36 | 32 | 20 | 16 | 12 | 1 | 16 | |
12月以上 | 33 | 69 | 37 | 33 | 21 | 17 | 13 | 1 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 69 | 37 | 33 | 21 | 17 | 13 | 1 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 70 | 38 | 34 | 22 | 18 | 14 | 2 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 71 | 39 | 35 | 23 | 19 | 15 | 3 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 40 | 36 | 24 | 20 | 16 | 4 | 20 | |
12月以上 | 37 | 73 | 41 | 37 | 25 | 21 | 17 | 5 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 73 | 41 | 37 | 25 | 21 | 17 | 5 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 74 | 42 | 38 | 25 | 22 | 18 | 6 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 75 | 43 | 39 | 26 | 23 | 19 | 7 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 76 | 44 | 40 | 26 | 24 | 20 | 8 | 24 | |
12月以上 | 41 | 77 | 45 | 41 | 27 | 25 | 21 | 9 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 77 | 45 | 41 | 27 | 25 | 21 | 9 | 25 |
3月以上6月未満 | 41 | 78 | 46 | 42 | 27 | 26 | 22 | 10 | 26 | |
6月以上9月未満 | 42 | 79 | 47 | 43 | 28 | 27 | 23 | 11 | 27 | |
9月以上12月未満 | 42 | 80 | 48 | 44 | 28 | 28 | 24 | 12 | 28 | |
12月以上 | 43 | 81 | 49 | 45 | 29 | 29 | 25 | 13 | 29 | |
13 | 3月未満 | 43 | 81 | 49 | 45 | 29 | 29 | 25 | 13 | 29 |
3月以上6月未満 | 44 | 82 | 50 | 46 | 30 | 30 | 25 | 13 | 30 | |
6月以上9月未満 | 44 | 83 | 51 | 47 | 31 | 31 | 26 | 14 | 31 | |
9月以上12月未満 | 45 | 84 | 52 | 48 | 32 | 32 | 26 | 14 | 32 | |
12月以上 | 45 | 85 | 53 | 49 | 33 | 33 | 27 | 15 | 33 | |
14 | 3月未満 | 45 | 85 | 53 | 49 | 33 | 33 | 27 | 15 | 33 |
3月以上6月未満 | 45 | 86 | 54 | 49 | 34 | 34 | 27 | 15 | 34 | |
6月以上9月未満 | 45 | 87 | 55 | 50 | 35 | 35 | 28 | 16 | 35 | |
9月以上12月未満 | 46 | 88 | 56 | 50 | 36 | 36 | 28 | 16 | 36 | |
12月以上 | 46 | 89 | 57 | 51 | 37 | 34 | 29 | 17 | 37 | |
15 | 3月未満 | 46 | 89 | 57 | 51 | 37 | 37 | 29 | 17 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 90 | 58 | 51 | 37 | 37 | 30 | 17 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 91 | 59 | 52 | 38 | 38 | 31 | 18 | 39 | |
9月以上12月未満 | 47 | 92 | 60 | 52 | 38 | 38 | 32 | 18 | 40 | |
12月以上 | 47 | 93 | 61 | 53 | 39 | 39 | 33 | 19 | 41 | |
16 | 3月未満 | 47 | 93 | 61 | 53 | 39 | 39 | 33 | 19 | 41 |
3月以上6月未満 | 48 | 94 | 62 | 54 | 39 | 39 | 33 | 19 | 42 | |
6月以上9月未満 | 48 | 95 | 63 | 55 | 40 | 40 | 33 | 20 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 96 | 64 | 56 | 40 | 40 | 33 | 20 | 44 | |
12月以上 | 49 | 97 | 65 | 57 | 41 | 41 | 34 | 21 | 45 | |
17 | 3月未満 | 49 | 97 | 65 | 57 | 41 | 41 | 34 | 21 | 45 |
3月以上6月未満 | 49 | 98 | 66 | 57 | 41 | 42 | 34 | 21 | 46 | |
6月以上9月未満 | 49 | 99 | 67 | 58 | 41 | 43 | 34 | 21 | 47 | |
9月以上12月未満 | 49 | 100 | 68 | 58 | 42 | 44 | 34 | 21 | 48 | |
12月以上 | 50 | 101 | 69 | 59 | 42 | 45 | 35 | 22 | 49 | |
18 | 3月未満 | 50 | 101 | 69 | 59 | 42 | 45 | 35 | 22 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 102 | 70 | 59 | 42 | 45 | 35 | 22 | 50 | |
6月以上9月未満 | 50 | 103 | 71 | 60 | 42 | 46 | 36 | 22 | 51 | |
9月以上12月未満 | 50 | 104 | 72 | 60 | 43 | 46 | 36 | 22 | 52 | |
12月以上 | 51 | 105 | 73 | 61 | 43 | 47 | 37 | 23 | 53 | |
19 | 3月未満 | 51 | 105 | 73 | 61 | 43 | 47 | 37 | 23 | 53 |
3月以上6月未満 | 51 | 105 | 74 | 61 | 43 | 47 | 37 | 23 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 105 | 75 | 61 | 44 | 48 | 38 | 24 | 55 | |
9月以上12月未満 | 51 | 105 | 76 | 62 | 44 | 48 | 38 | 24 | 56 | |
12月以上 | 52 | 105 | 77 | 62 | 45 | 49 | 39 | 25 | 57 | |
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 45 | 49 | 39 | 25 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 45 | 50 | 39 | 25 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 45 | 51 | 40 | 26 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 45 | 52 | 40 | 26 | 60 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 46 | 53 | 41 | 27 | 61 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 46 | 53 | 41 | 27 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 46 | 54 | 42 | 27 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 46 | 55 | 43 | 28 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 46 | 56 | 44 | 28 | ||||
12月以上 | 85 | 65 | 47 | 57 | 45 | 29 | ||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 47 | 57 | 45 | 29 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 47 | 58 | 45 | 29 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 47 | 59 | 46 | 30 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 47 | 60 | 46 | 30 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 48 | 61 | 47 | 31 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 48 | 61 | 47 | 31 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 48 | 62 | 47 | 31 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 48 | 63 | 48 | 32 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 48 | 64 | 48 | 32 | ||||
12月以上 | 93 | 69 | 49 | 65 | 49 | 33 | ||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 49 | 65 | 49 | 33 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 49 | 66 | 50 | 33 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 49 | 67 | 51 | 34 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 49 | 68 | 52 | 34 | ||||
12月以上 | 97 | 73 | 50 | 69 | 53 | 35 | ||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 50 | 69 | 53 | 35 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 50 | 69 | 54 | 35 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 50 | 70 | 55 | 36 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 50 | 70 | 56 | 36 | ||||
12月以上 | 101 | 75 | 51 | 71 | 57 | 37 | ||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 51 | 71 | 57 | 37 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 51 | 71 | 58 | 37 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 52 | 72 | 59 | 38 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 52 | 72 | 60 | 38 | ||||
12月以上 | 105 | 77 | 53 | 73 | 61 | 39 | ||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | 53 | 73 | 61 | 39 | |||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | 53 | 74 | 62 | 39 | ||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | 54 | 75 | 63 | 40 | ||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | 54 | 76 | 64 | 40 | ||||
12月以上 | 109 | 81 | 55 | 77 | 65 | 41 | ||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | 55 | 77 | 65 | 41 | |||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | 55 | 78 | 66 | 42 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | 56 | 79 | 67 | 43 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | 56 | 80 | 68 | 44 | ||||
12月以上 | 113 | 85 | 57 | 81 | 69 | 45 | ||||
29 | 3月未満 | 113 | 57 | 81 | 69 | 45 | ||||
3月以上6月未満 | 114 | 57 | 82 | 70 | 46 | |||||
6月以上9月未満 | 115 | 58 | 83 | 71 | 47 | |||||
9月以上12月未満 | 116 | 58 | 84 | 72 | 48 | |||||
12月以上 | 117 | 59 | 85 | 73 | 49 | |||||
30 | 3月未満 | 117 | 59 | 85 | 73 | 49 | ||||
3月以上6月未満 | 118 | 59 | 74 | 50 | ||||||
6月以上9月未満 | 119 | 60 | 75 | 51 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | 60 | 76 | 52 | ||||||
12月以上 | 121 | 61 | 77 | 53 | ||||||
31 | 3月未満 | 121 | 61 | 77 | 53 | |||||
3月以上6月未満 | 122 | 62 | 53 | |||||||
6月以上9月未満 | 123 | 63 | 54 | |||||||
9月以上12月未満 | 124 | 64 | 54 | |||||||
12月以上 | 125 | 65 | 55 | |||||||
32 | 3月未満 | 125 | 65 | 55 | ||||||
3月以上6月未満 | 125 | 66 | 55 | |||||||
6月以上9月未満 | 125 | 67 | 56 | |||||||
9月以上12月未満 | 125 | 68 | 56 | |||||||
12月以上 | 125 | 69 | 57 |
附則(平成18年12月22日条例第73号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月20日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、別に定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第27条の規定は、平成22年3月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定及び第21条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給料表(一) | 1級 | 1号給から105号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
給料表(二) | 1級 | 1号給から105号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第64号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行し、第3条の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第26条第2項第1号の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与又は報酬の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(経過措置)
4 平成28年6月に支給する勤勉手当については、第2条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例第26条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月22日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例第16条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については、1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族については、1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については、1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年1月19日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)において紀の川市職員の給与に関する条例別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員のうち1級の者は、切替日の前日において1号給から12号給のものは1号給とし13号給以上のものはそのものが受けていた号給から12を減じた号給とする。
(給与又は報酬の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和元年9月27日条例第6号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和4年12月23日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第11項から第17項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される紀の川市職員の給与に関する条例第10条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年紀の川市条例第37号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第10条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第11条第1項から第3項まで、第12条、第16条及び第19条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(その他の経過措置の規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和5年3月24日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
別表第1(第10条関係)
給料表(一)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2 削除
別表第3(第10条関係)
等級別基準職務表 給料表(一)
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事、技師、保健師、看護師、保育士、栄養士、社会福祉士、手話通訳士(者)、発達相談員及び検査員の職務 |
2級 | 副主査及び主査の職務 |
3級 | 副主任の職務 |
4級 | 主任の職務 |
5級 | 副班長、班長、主幹、専門員及び副所長の職務 |
6級 | 副課長、課長、専門監及び所長の職務 |
7級 | 次長、部長、審議監、技監及び理事の職務 |