○紀の川市職員の給与に関する規則

平成17年11月7日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市職員の給与に関する条例(平成17年紀の川市条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、職員(条例第2条に規定する技能労務職員を除く。以下同じ。)の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与からの減額)

第2条 条例第6条第4号に規定する場合及び期日は、次のとおりとする。

(1) 紀の川市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年紀の川市条例第36号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合には、その期間。ただし、その期間中に従事した業務に対して給与に相当する金銭の支給がなされたときは、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が正当な理由があると認める場合は、その期間

(給料の支給定日)

第3条 条例第14条第2項に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年紀の川市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下この項において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、その支給定日を変更することができる。

(給料の支給)

第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給することができる。

第6条 職員が、給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第31条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職処分を受け、又は停職処分の終了により職務に復帰した場合

(4) 専従休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する場合をいう。以下同じ。)の許可を受け、又は専従休職の有効期間の終了により復職した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職を命ぜられ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年紀の川市条例第48号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業をし、停職処分を受け、専従休職の許可を受けている職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料は、その際支給する。

第7条 職員の給料が給与期間中給料の支給定日後において離職、休職、停職又は無給休暇等により過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当)

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第16条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 条例第16条第2項第2号から第5号までの扶養親族(以下「扶養親族たる子、父母等」という。)がある職員が、配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が、配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で、配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

第9条 前条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 市長が職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第16条第2項に規定する要件を備えているかを確かめて認定しなければならない。

3 市長は、次に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 市長は、前各項の認定を行うとき、及びその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第16条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第3項の規定による育児休業の承認を受けた場合

第11条 扶養手当は、職員が次の事項に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 法第29条第1項の規定により減額処分を受けた場合

(2) 条例第6条の規定により給与を減額される場合

(超過勤務手当及び休日勤務手当)

第12条 超過勤務手当及び休日勤務手当は、超過勤務及び休日勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第21条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第21条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第6条第2号に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この項において「休日等」という。)が属する週に、職員が当該休日等において勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務することを命ぜられ、条例第23条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる場合において、当該週に週休日の振替等(勤務時間条例第5条の規定により勤務日(勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)のうち紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年紀の川市規則第32号)第4条第1項に規定する期間内にある勤務日を週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分(勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定められた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、当該週にあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分を超える場合においては、割り振り変更前の正規の勤務時間)に当該休日等において正規の勤務時間中に勤務した時間(以下この号において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分(交替制等勤務職員について、割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合においては、割り振り変更前の正規の勤務時間)に当該休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等勤務時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日等勤務時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたとき(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

5 条例第23条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第6条第2号に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第23条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

7 条例第23条の規則で定める割合は、100分の135とする。

8 超過勤務手当及び休日勤務手当は、月の初日から末日までの間における前項の勤務のそれぞれの合計時間数(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)に応じて翌月の給料支給日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第3条第1項ただし書の規定を、特別の事情があるときは同条第2項の規定を準用する。

9 前項の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、又は職員が離退職し、又は死亡した場合には、その日までの分をその際支給することができる。

(超過勤務手当及び休日勤務手当の支給の特例)

第12条の2 条例第28条第3項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。ただし、この場合における超過勤務手当及び休日勤務手当の支給額については、市長の定めるところによる。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務に従事した場合

(2) 臨時の必要により市長が特に認めた業務に従事した場合

第13条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを市長があらかじめ指示し、命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、超過勤務手当又は休日勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第2号)により勤務を命ぜられその勤務に服した職員に対して支給する。

2 条例第22条第2項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。

3 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日の間の宿日直手当の額は、その勤務1回につき8,800円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき4,400円とする。

4 宿日直手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、第3条第2項の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第15条 条例第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例の規定により給料を減額されている場合でも本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り、減額された給料の月額とする。

(通勤手当)

第16条 職員は、新たに条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 条例第18条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で、同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で、同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は、前項の規定の例により届け出なければならない。

第17条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第18条 条例第18条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。

第19条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第20条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第21条 条例第18条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第18条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 別に定める交通機関等 別に定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第21条の2 条例第18条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第22条 条例第18条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

第22条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第24条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第3条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第16条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第18条第3項の規則で定める通勤手当は、職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第18条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において、同号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が、5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当とし、同項の規則で定める期間はその者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

第23条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第16条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第23条の2 条例第18条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第18条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、紀の川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年紀の川市条例第30号)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第23条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第18条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月にあっては、0円)

 第22条の2第3項に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月にあっては、0円)

3 条例第18条第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合は、事由発生月の翌月以降の給与から返納に係る通勤手当の額を差し引くことができる。

第23条の3 条例第18条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第21条第1項第3号の別に定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6の規定による退職その他離職すること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他別に定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第23条の4 支給単位期間は、第23条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第24条 条例第18条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第25条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。

(住居手当)

第26条 職員の住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第27条 条例第24条第1項の規則で定める職員は、別表第1に掲げる職員の職にある者とする。

2 条例第24条第2項の規則で定める額は、別表第1に掲げる月額の区分に応じ、次に掲げる額とする。

月額

80,000円

8,000円

70,000円

8,000円

60,000円

6,000円

50,000円

6,000円

40,000円

4,000円

3 条例第24条第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 第1項で定める職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合の管理職員特別勤務手当の額は、別表第1に掲げる月額の区分に応じ、次に掲げる額とする。

月額

80,000円

4,000円

70,000円

4,000円

60,000円

3,000円

50,000円

3,000円

40,000円

2,000円

5 第1項で定める職員は、条例第24条第1項の勤務をした場合速やかに当該事務を担任する副市長(教育委員会にあっては、教育長。以下「管理職員特別勤務管理者」という。)に、管理職員特別勤務実績簿兼管理職員特別勤務手当整理簿(様式第4号。以下「管理職員特別勤務実績簿」という。)を提出し、承認を受けなければならない。

6 管理職員特別勤務管理者は、管理職員特別勤務実績簿を整理し、これを保管しなければならない。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第28条 条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、次表に掲げる職員の区分とし、同項の規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

職員の区分

加算割合

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級7級の職員

100分の15

(期末手当)

第29条 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、その支給日を変更することができる。

第30条 条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により、停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、紀の川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年紀の川市条例第38号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(紀の川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員

2 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 紀の川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年紀の川市条例第190号)の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) 退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。)のうち市長が定める者

3 条例第31条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

4 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第31条 条例第25条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 前条第1項第4号に掲げる職員として在職した期間(次に掲げる育児休業の期間を除く。)については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第31条第1項に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

第32条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、条例第25条の在職期間に算入することができる。

(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(2) 国家公務員

(3) 公庫、公団等の職員

(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解の下に行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(勤勉手当)

第33条 条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第31条第1項の休職者を除く。)

(2) 第30条第1項第3号第5号及び第6号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員

2 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第30条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第30条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第34条 条例第26条第2項に規定する勤勉手当を支給する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)同条第5項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

第35条 期間率は、基準日に応じて次に定めるとおりとする。

(1) 6月1日及び12月1日の基準日によって支給する場合は、職員の勤務期間に応じて次表に掲げる勤務期間に対応する期間率

勤務期間

期間率

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

なし

0

2 前項に規定する職員の勤務期間とは、条例の適用を受ける職員として在職した期間から次に掲げる期間及びこれらに準ずる期間を除算した期間とする。

(1) 第30条第1項第3号第4号(第31条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業の期間を除く。)又は第5号に掲げる者として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(条例第31条第1項に掲げる期間を除く。)

(3) 条例第6条の規定により、給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(勤務時間条例第3条に規定する週休日及び勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。次号において同じ。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(9) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

3 第32条第1項の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

5 成績率は、100分の120を超えない範囲内で市長が定めるものとする。

第36条 勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、その支給日を変更することができる。

(一時差止処分の手続)

第36条の2 任命権者は、条例第25条の3第1項(条例第26条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、公平委員会に協議しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により公平委員会と協議する場合には、次に掲げる事項を記載した協議書を公平委員会に提出しなければならない。この場合において、当該協議書には、一時差止処分に関し参考となる書類を添付するものとする。

(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分対象者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(4) 一時差止処分の根拠条項

(5) 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと考えられる犯罪に係る罰条

(6) 処分対象者から事情を聴取した場合は、聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 処分対象者の被疑事実に関し調査した場合は、その調査により判明した事項

(8) 処分対象者が逮捕され、又は起訴をされている場合は、その旨及びその年月日

(9) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日

(10) 一時差止処分の発令予定年月日

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(一時差止処分書及び処分説明書)

第36条の3 条例第25条の3第2項(条例第26条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する一時差止処分の事由を記載した文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと考えられる犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 条例第25条の3第2項の一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分書(様式第5号)及び処分説明書(様式第6号)のとおりとする。

3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、一時差止処分書及び処分説明書の写しを公平委員会に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第36条の4 条例第25条の3第4項(条例第26条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立て(次項において「取消しの申立て」という。)は、その理由を記載した書面を提出しなければならない。

2 任命権者は、取消しの申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて公平委員会に協議しなければならない。この場合において、任命権者は、協議事項について記載した書面を提出し、並びにその書面に前項の規定による書面の写し及び当該取消しの申立てに関し参考となる書類を添付するものとする。

(一時差止処分を受けた者への一時差止処分の取消しの通知)

第36条の5 任命権者は、条例第25条の3第5項又は第6項(これらの規定を条例第26条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。

2 前項の一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分取消書(様式第7号)のとおりとする。

(公平委員会への一時差止処分の取消しの通知)

第36条の6 任命権者は、条例第25条の3第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに公平委員会に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払う期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(管理職手当)

第37条 管理職手当は、別表第1に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる額を支給する。

2 管理職手当の支給される職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第31条第1項の場合並びに公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、当該職員に管理職手当を支給することができない。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第37条の2 条例第28条の2第2項の規則で定める額は、別表第2に掲げる額とする。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、月の1日から末日までの間における滞在日数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

(端数計算)

第38条 条例第25条の期末手当基礎額又は条例第26条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の打田町、粉河町、那賀町、桃山町若しくは貴志川町又は貴志川桃山清掃施設組合(以下「合併関係町等」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)の施行日前における合併前の打田町職員の給与に関する規則(昭和55年打田町規則第4号)、職員の給与に関する規則(昭和41年粉河町規則第2号)、職員の給与に関する規則(昭和40年那賀町規則第3号)、職員の給与等に関する規則(昭和57年桃山町規則第9号)、職員の給与に関する規則(昭和39年貴志川町規則第3号)、職員の管理職手当に関する規則(昭和48年打田町規則第13号)、職員の管理職員特別勤務手当の運用について(平成4年制定)、職員の管理職手当に関する規則(昭和41年那賀町規則第5号)、管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年打田町規則第1号)、管理職員特別勤務手当の運用について(平成3年制定)、職員の通勤手当に関する規則(昭和45年粉河町規則第5号)、職員の通勤手当に関する規則(平成8年那賀町規則第1号)、通勤手当支給基準の運用について(昭和57年制定)若しくは職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成8年那賀町規則第2号)又は解散前の職員の給与等に関する規則(昭和56年貴志川桃山清掃施設組合規則第10号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う降給の通知)

3 条例附則第11項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の手当の額)

4 当分の間、条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する次の各号に掲げる手当の支給額は、当該各号に規定する額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(1) 管理職員特別勤務手当 第27条第2項又は第4項の規定による額

(2) 管理職手当 第37条第1項の規定による額

(平成18年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の紀の川市職員の給与に関する規則の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る超過勤務手当及び管理職員特別勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る超過勤務手当及び管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年6月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第3条及び第4条 平成29年1月1日

(平成29年12月15日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の紀の川市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の紀の川市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月28日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第27条、第37条関係)

役職名

月額

理事

80,000円

部長、審議監及び技監

70,000円

次長

60,000円

副課長、課長、専門監及び所長(条例別表第1 給料表(一)の適用を受ける職員)

50,000円

副班長、班長、主幹、専門員及び副所長(条例別表第1 給料表(一)の適用を受ける職員)並びに紀の川市技能労務職員の給与に関する規則(令和4年紀の川市規則第24号)別表第1 給料表(二)の適用を受ける技能課長、所長及び副所長

40,000円

別表第2(第37条の2関係)

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「滞在した期間」とは、派遣された職員が紀の川市の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日までの期間をいう。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

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紀の川市職員の給与に関する規則

平成17年11月7日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年11月7日 規則第34号
平成18年4月1日 規則第12号
平成18年4月1日 規則第18号
平成19年3月27日 規則第21号
平成19年12月21日 規則第56号
平成20年9月25日 規則第29号
平成21年3月18日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年6月16日 規則第15号
平成24年3月16日 規則第3号
平成28年2月10日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第53号
平成29年12月15日 規則第21号
平成30年12月21日 規則第38号
令和元年12月20日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第40号
令和2年10月28日 規則第52号
令和3年3月26日 規則第21号
令和3年4月28日 規則第36号
令和4年9月30日 規則第24号
令和5年3月24日 規則第21号